年金にも税金がかかりますが、「公的年金等控除」のおかげで負担は軽くなっています。年金生活の手取りに直結するこの仕組みを、FPねこがやさしく解説します。
年金も「雑所得」として課税される
公的年金(老齢年金)は、受け取るときに「雑所得」として所得税・住民税の対象になります。ただし、年金には「公的年金等控除」という専用の控除があり、一定額までは課税されない仕組みになっています。年金生活者の税負担に配慮した制度です。「年金からも税金が引かれる」と知らないと、額面と手取りの差に驚くこともあるので、仕組みを知っておきましょう。
公的年金等控除のポイント
- 年齢で控除額が変わる:65歳以上のほうが、65歳未満より控除額が大きい
- 一定額までは税金がかからない:65歳以上は、公的年金等の収入が一定額以下なら所得がゼロになる
- 年金以外の所得が多いと控除が縮む:年金以外の所得が一定を超えると控除額が調整される


年金から天引きされるもの
年金は「額面」がそのまま振り込まれるわけではありません。所得税・住民税のほか、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険料などが天引きされることがあります(特別徴収)。これらを差し引いた「手取り」が、実際に使えるお金です。年金額が同じでも、住む自治体の保険料水準などで手取りは変わります。リタイア後の家計を設計するときは、年金の「額面」ではなく「手取り」で考えることが大切。ねんきん定期便などで年金額を確認したら、そこから税・保険料が引かれることも念頭に置きましょう。


確定申告が不要なケースも
年金受給者には、申告の負担を軽くする「確定申告不要制度」があります。公的年金等の収入が年400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。多くの年金生活者がこれに該当します。ただし、医療費控除やふるさと納税などで税金が戻る場合は、確定申告をしたほうが得になることも。「申告不要」でも、還付を受けられるなら申告する価値があります。自分が払いすぎていないか、医療費などの控除がないか、確認してみるとよいでしょう。




結局どうすればいい?
公的年金は雑所得として課税されますが、「公的年金等控除」により一定額までは非課税で、特に65歳以上は控除が手厚くなっています。年金だけで生活する多くの人は、税負担が比較的軽め。ただし額面からは税・社会保険料が天引きされるので、家計は「手取り」で設計を。確定申告不要なケースもありますが、医療費控除などで還付があるなら申告したほうが得です。

