マイホーム購入で親から資金援助を受けるなら、「住宅取得等資金の贈与の非課税」を使わないと損です。最大1,000万円が非課税になるこの制度を、要件や手続きまで含めてFPねこが解説します。
住宅取得資金の贈与が非課税になる制度
通常、親などから年110万円を超える贈与を受けると贈与税がかかります。しかし、マイホームの取得資金として直系尊属(親・祖父母)から贈与を受ける場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例があります。住宅購入の強い後押しになる制度で、親世代から子世代へ資産をスムーズに移す手段としても活用されています。
非課税になる金額(2026年)
- 省エネ等住宅(ZEH水準など):1,000万円まで非課税
- それ以外の住宅:500万円まで非課税
- 暦年贈与の基礎控除110万円と併用可能:省エネ住宅なら最大1,110万円まで非課税にできる
- 適用期限は2026年12月31日まで(延長されてきた制度。期限に注意)


適用には細かい要件がある
この特例を使うには、贈与を受ける人や住宅に細かい要件があります。たとえば①贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上 ②受贈者の合計所得金額が2,000万円以下 ③取得する住宅の床面積が一定以上 ④贈与を受けた翌年3月15日までに住宅を取得して住むなど。要件を満たさないと非課税にならないので、援助を受ける前に、自分のケースが当てはまるか確認しておくことが大切です。住宅会社や税務署、税理士に相談すると確実です。


相続時精算課税との組み合わせも
住宅取得資金の贈与は、「暦年贈与(年110万円の基礎控除)」だけでなく、「相続時精算課税制度」とも組み合わせられます。相続時精算課税には2024年から年110万円の基礎控除が新設され、まとまった資金を早めに移したい場合の選択肢が広がりました。ただし、どの制度を組み合わせるのが有利かは、贈与額・家族構成・将来の相続見込みによって変わり、判断が複雑です。大きな金額の贈与を受けるなら、税理士に相談して最適な方法を選ぶのが、結果的に損をしないコツです。




結局どうすればいい?
親・祖父母からの住宅取得資金は、省エネ等住宅なら1,000万円、その他500万円まで非課税(暦年の110万円と併用で最大1,110万円)。期限は2026年12月31日までです。省エネ住宅を選ぶと枠が倍になり、住宅ローン控除も有利。ただし非課税にするには贈与の翌年に必ず贈与税の申告が必要で、床面積や所得などの要件もあります。黙って受け取らず、正しく申告して堂々と制度を使いましょう。

