高齢になってからの住み替えや自宅売却には、知っておくと得する税制の特例があります。せっかくの制度を使い損ねないよう、FPねこが要点を解説します。
マイホーム売却の「3,000万円特別控除」
自宅(マイホーム)を売って利益(譲渡所得)が出ても、一定の要件を満たせば、その利益から最大3,000万円を差し引けるのが「居住用財産の3,000万円特別控除」です。多くのケースで、これにより譲渡所得税がゼロになります。高齢での住み替えで自宅を売る際の、強い味方です。長年住んだ家は購入時より値上がりしていることもあり、この控除があるとないとでは税負担が大きく変わります。
長く住んだ家ならさらに優遇
所有期間が10年を超えるマイホームを売った場合、3,000万円控除を使ってもなお利益が残る部分について、軽減された税率が適用される特例があります(軽減税率の特例)。長年住んだ家ほど、税負担を抑えやすくなっています。これらの特例は併用できるので、長く住んだ自宅を売る高齢者にとって、税制は比較的やさしくできています。


住み替えの「買換え特例」もある
自宅を売って新しい家に買い替える場合、「特定居住用財産の買換え特例」が使える場合があります。これは、売却益への課税を、将来その新居を売るときまで繰り延べられる制度です。ただし、これは「免除」ではなく「先送り」であること、そして3,000万円特別控除との選択になる(両方は使えない)ことに注意。一般には、売却益が3,000万円以下なら特別控除のほうが有利なことが多いですが、ケースによります。どちらが得かは、売却益の額や今後の予定によって変わるので、専門家に相談して選ぶのが安全です。


相続した実家の売却にも特例
自分の住み替えだけでなく、相続した親の家(空き家)を売る場合にも、一定要件で3,000万円の特別控除が使える特例があります(被相続人の居住用財産=空き家の特例)。誰も住まなくなった実家を相続し、それを売却する高齢者世代にとって、これは大きな節税になります。ただし「亡くなる直前まで親が一人で住んでいた」「一定の耐震基準を満たすか取り壊して売る」など細かい要件があり、適用期限もあります。実家の売却を考えているなら、この特例が使えるか、早めに確認しておきましょう。




結局どうすればいい?
高齢での住み替え・自宅売却では、マイホームの「3,000万円特別控除」で多くの場合は税負担をゼロに抑えられ、長く住んだ家なら軽減税率の特例も使えます。買い替えなら課税を繰り延べる特例、相続した実家の売却にも空き家特例があります。ただし要件・期限・併用ルールが複雑なので、売却の前に税務署や税理士に「どの特例が有利か」を確認するのが、損をしないコツです。

