こんにちは、FPねこです🐾 「配偶者控除」と似ていて混同されがちな「配偶者特別控除」。妻(夫)の年収が103万円を超えても、201万円までは段階的に夫(妻)の税金が安くなる制度です。今日はその仕組みを解説します。
配偶者控除との違い
- 配偶者控除:配偶者の年収103万円以下→38万円の控除
- 配偶者特別控除:配偶者の年収103万〜201万円→段階的に控除(38万円〜3万円)
つまり「103万円を超えたら控除がゼロになって損」というのは誤解。150万円までは満額38万円の控除が続きます。

質問103万円を超えると損だと思って、働く時間を抑えていました…。

FPねこそれはもったいないにゃ🐾 配偶者特別控除があるから、150万円までは夫(妻)の控除は満額のまま。150万円を超えても、201万円まで段階的に控除が残る。だから「103万円の壁」で働き控えする必要はないんだ。むしろ気をつけるべきは「130万円の社会保険の壁」のほうだにゃ。
控除額の段階(主な区切り)
- 配偶者の年収103万〜150万:満額38万円
- 150万〜155万:36万円
- 以降、年収が上がるごとに段階的に減少
- 201万円超:控除なし
※夫(控除を受ける側)の年収が1,095万円を超えると控除額は減り、1,195万円超でゼロになります。

質問結局、いくらまで働くのが一番得なんですか?

FPねこ税金の壁(103万・150万)より、社会保険の壁(106万・130万)のほうが手取りへの影響が大きいにゃ🐾 ざっくり言うと「100万円以下に抑える」か「思い切って150万円以上稼ぐ」かの二択がおすすめ。中途半端な106万〜130万は社会保険料で手取りが減りやすい。働き方は世帯全体で考えるといいにゃ。
まとめ
- ✅ 配偶者の年収150万円までは満額38万円の控除
- ✅ 201万円まで段階的に控除あり
- ✅ 税金の壁より社会保険の壁(130万)に注意

