「配偶者がいくらまで働くと、扶養や税金が有利なの?」——いわゆる「年収の壁」は2025年に大きく変わりました。最新の壁の考え方を、FPねこが整理します。
「年収の壁」には2種類ある
年収の壁には、①税金の壁(所得税・住民税がかかり始める/配偶者控除に関わる)と ②社会保険の壁(自分で社会保険料を払うようになる)の2種類があります。この2つは別物で、混同しないことが理解の第一歩。「103万円の壁」「130万円の壁」など、いろいろな数字が飛び交うのは、この2種類が混在しているためです。
① 税金の壁は2025年に大きく引き上げられた
2025年の税制改正で、基礎控除や給与所得控除が引き上げられ、所得税がかかり始める「年収の壁」が、従来の103万円から大きく上がりました(2025年分から、おおむね年収160万円程度まで所得税がかからない範囲に拡大)。また、大学生年代(19〜22歳)の子については、子の収入が増えても親が段階的に控除を受けられる「特定親族特別控除」も新設されました。配偶者については、配偶者特別控除により、一定の年収を超えても控除が段階的に減るため、「働いたら急に大損」にはなりにくい設計です。
② 社会保険の壁(106万円・130万円)が手取りに効く
一方、社会保険の壁は手取りへの影響が大きいです。一定規模の勤務先で年収106万円を超える、または年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて自分で社会保険料(健康保険・厚生年金)を負担することになり、手取りが一時的に減ることがあります。これが「働き損」と呼ばれるゾーンです。


「働き損」をどう乗り越えるか
社会保険の壁(106万・130万)を超えると、一時的に手取りが減る「働き損」ゾーンが生まれます。これを乗り越えるには、中途半端に超えるのではなく、思い切って働いて収入を増やすのが一つの方法。社会保険料を払っても、それを上回る収入があれば、手取りは増えますし、将来の年金も手厚くなります。逆に「壁の手前で抑える」働き方を続けると、収入の上限が固定されてしまいます。自分のキャリアや家計の状況を踏まえ、「壁を意識して抑える」か「壁を超えてしっかり稼ぐ」か、長期的な視点で選ぶことが大切です。


働き方は「人生全体」で考える
年収の壁を意識するあまり、働く時間をセーブし続けると、長期的にはキャリアの幅や生涯収入が狭まることもあります。子育てが一段落した後にフルタイムで働きたいと思っても、ブランクが長いと再開が難しいことも。「目先の手取り」だけでなく、「将来のキャリア」「年金額」「やりがい」も含めて、働き方を考えるのがおすすめです。壁は確かに存在しますが、それに縛られすぎず、自分や家族の人生設計に合った働き方を選ぶことが、長い目で見た豊かさにつながります。


結局どうすればいい?
「年収の壁」は税金の壁と社会保険の壁の2種類。税金の壁は2025年改正で103万円から大きく引き上げられた(おおむね160万円程度まで所得税なし)ため、税金のために103万円に抑える必要はもうありません。意識すべきは社会保険の壁(106万円・130万円)です。ただし社会保険に入ると将来の年金・保障が手厚くなるため、「壁の手前で抑える」だけが正解とは限りません。キャリアや人生設計も含めて判断しましょう。

