「扶養控除」と一口に言っても、配偶者の分、子どもの分、親の分など種類があり、年齢や所得で控除額が変わります。意外と複雑な扶養控除を、FPねこがまるごと整理します。
扶養控除とは:家族を養うと税金が軽くなる
扶養控除は、収入の少ない家族(扶養親族)を養っている場合に、所得から一定額を差し引ける制度です。所得が減ることで、所得税・住民税が軽くなります。対象は配偶者以外の親族(子・親など)で、配偶者については別途「配偶者控除・配偶者特別控除」があります。家族を経済的に支えている人の税負担を軽くする仕組みです。
扶養控除の対象と控除額(所得税)
- 一般の扶養親族(16歳以上):38万円
- 特定扶養親族(19〜22歳):63万円(大学生の年代。控除額が大きい)
- 老人扶養親族(70歳以上):48万円/同居老親等は58万円
- 16歳未満:児童手当があるため扶養控除の対象外(住民税の非課税判定には影響)


大学生の子は控除が大きい
扶養控除のなかでも、19〜22歳の「特定扶養親族」は控除額が63万円と大きいのが特徴です。これは、大学進学などで教育費がかさむ年代を、税制で支えるためです。ただし注意点として、子どものアルバイト収入が一定(合計所得58万円、給与収入なら一定額)を超えると、扶養から外れて親の控除がなくなり、親の税負担が増えてしまいます。なお2025年の改正で、大学生年代については、子の収入が増えても親が段階的に控除を受けられる「特定親族特別控除」が新設され、急に全額なくなる不利益は緩和されました。子どもの稼ぎすぎには、引き続き家族で話し合っておくとよいでしょう。


親を扶養に入れるメリットと注意
70歳以上の親を扶養に入れると、老人扶養親族として48万円(同居なら58万円)の控除が受けられます。年金収入が一定以下の親なら対象になります。仕送りをしている離れた親も、生計を一にしていれば対象。ただし注意したいのは、「税の扶養」と「健康保険の扶養」は別物であること。また、親を自分の健康保険の扶養に入れると、親の医療費の自己負担割合や、高額療養費の上限が変わる(世帯の所得で判定される)こともあります。税のメリットだけでなく、健康保険への影響も含めて総合的に判断しましょう。




結局どうすればいい?
扶養控除は収入の少ない家族を養うと所得から差し引ける制度。大学生年代(19〜22歳)の特定扶養親族は63万円、70歳以上の老人扶養は48〜58万円と控除が大きくなります。16歳未満は児童手当があるため対象外。別居の親でも仕送りで生計を一にしていれば対象になる場合があります。親を扶養に入れる際は健康保険への影響も確認を。年末調整・確定申告で漏れなく申告しましょう。

