ひとことで言うと:扶養している家族がいる場合に所得から差し引ける控除のことです。子・親・兄弟などが対象になります。
もう少し詳しく
扶養控除とは
扶養控除とは、納税者本人と生計を一にする扶養親族がいる場合に、所得から一定額を控除できる制度のことです。
扶養親族の条件
- 配偶者以外の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
- 納税者と生計を一にしている
- 年間合計所得48万円以下(給与収入103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者でない、白色申告者の事業専従者でない
控除額(所得税)
- 一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満):38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円(大学生世代向け)
- 老人扶養親族(70歳以上、同居以外):48万円
- 同居老親等(70歳以上、同居):58万円
控除額(住民税)
- 一般:33万円
- 特定:45万円
- 老人扶養:38万円
- 同居老親等:45万円
16歳未満は対象外(児童手当との重複防止)
2011年から、16歳未満の子は扶養控除の対象外となりました。代わりに児童手当が支給されます。
配偶者は別枠
配偶者は「配偶者控除」「配偶者特別控除」の対象で、扶養控除とは別になります。
扶養家族の例
- 大学生の子(19〜22歳):特定扶養親族 63万円控除
- 高校生の子(16〜18歳):一般扶養親族 38万円控除
- 同居の親(70歳超):同居老親等 58万円控除
- 別居の親(70歳超):老人扶養親族 48万円控除
節税効果(年収500万円の場合)
- 大学生の子1人:63万円控除 → 所得税6.3万円・住民税4.5万円 = 約10.8万円の節税
- 高校生の子1人:38万円控除 → 所得税3.8万円・住民税3.3万円 = 約7.1万円の節税
注意点
- 扶養親族の年収条件(年間所得48万円以下)を超えると控除対象外
- 別居の親を扶養に入れるには、生活費の仕送り等で「生計を一」を満たす必要
- 共働きで子どもを扶養に入れる場合、所得が高い方が入れた方が節税効果大
具体例
例えば、年収600万円・大学生の子2人を扶養している会社員の場合。特定扶養親族控除63万×2人=126万円。所得税12.6万円、住民税9万円の合計約21.6万円の節税効果。扶養控除は家族構成によって大きな差を生む制度と言えるでしょう。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
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