米国株や米国ETFの配当には、日本とアメリカで「二重に税金がかかる」という落とし穴があります。これを取り戻す「外国税額控除」の仕組みと、NISAでの注意点を、FPねこがやさしく解説します。
二重課税とは:日米で二重に引かれる
米国株の配当金を受け取ると、まずアメリカで10%が源泉徴収され、その残りに対してさらに日本で20.315%が課税されます。これが「配当の二重課税」です。何もしないと、アメリカに払った10%は取られっぱなしになってしまいます。
外国税額控除で取り戻せる(課税口座の場合)
この二重課税を調整する制度が外国税額控除です。確定申告をすることで、アメリカで支払った税額を、日本の所得税から一定の範囲で差し引けます。特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。控除できる上限は「その年の所得税額 ×(国外所得 ÷ 全所得)」で計算されます。


確定申告のポイント
- 外国税額控除には確定申告が必須:特定口座(源泉あり)でも申告しないと取り戻せない
- 必要書類:年間取引報告書(証券会社が発行)をもとに記入
- 少額だと控除しきれないことも:所得税額が小さいと上限に達し全額は戻らない場合がある
- NISA口座分は対象外:課税口座で受け取った配当が対象
手間とリターンのバランスを考える
外国税額控除は、配当が少額のうちは「取り戻せる額より申告の手間のほうが大きい」と感じることもあります。配当が年数万円程度なら取り戻せるのは数千円。確定申告に慣れていない人にとっては、手間に見合うか微妙なラインです。一方、米国株を多く保有して配当が大きい人にとっては、無視できない金額になります。自分の配当額と申告の手間を天秤にかけて判断しましょう。
売却益(キャピタルゲイン)は二重課税されない
混同しやすいポイントですが、二重課税が問題になるのは「配当」だけです。米国株を売って得た売却益(値上がり益)は、アメリカでは課税されず、日本でのみ20.315%課税されます。つまり売却益については二重課税の問題は起きず、外国税額控除も不要です。「米国株はすべて二重課税」と誤解せず、”配当は二重課税・売却益は日本のみ”と整理しておきましょう。なお、売却益も配当もNISA口座なら日本側は非課税です。






結局どうすればいい?
米国株配当は日米で二重課税され、課税口座なら確定申告で外国税額控除を使えば一部取り戻せます。ただしNISA口座では米国の10%は取り戻せません。配当と申告の手間を避けたい初心者は、分配金を自動再投資するインデックス投信を選ぶのが、もっともシンプルで効率的です。

