親や自分が認知症になると、お金の管理ができなくなり「資産凍結」が起こることも。元気なうちにできる認知症のお金対策を、FPねこが3つに絞って解説します。
認知症とお金の問題:資産凍結
認知症などで判断能力が低下すると、本人の預金が引き出せなくなったり、不動産が売れなくなったりする「資産凍結」が起こりえます。介護費用が必要なのに本人のお金を使えない、という事態を防ぐには、元気なうちの備えが重要です。高齢化が進む今、多くの家庭が直面しうる問題です。
元気なうちにできる3つの対策
① 家族信託
財産の管理を、信頼できる家族に託す契約。元気なうちに結んでおけば、認知症になっても家族が本人のために財産を管理・活用できます。実家の売却や介護費用の捻出にも対応でき、柔軟な財産管理ができるのが強みです。
② 任意後見制度
元気なうちに「将来、判断能力が低下したら、この人に後見人になってほしい」と自分で決めて契約しておく制度。法定後見(判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任)より、本人の意思を反映しやすいのが特徴です。
③ 日常的な備え:情報の共有と整理
通帳・保険・資産のありかを家族と共有し、エンディングノートに整理しておく。代理人カードの設定や、家族が把握できる状態にしておくことも、いざというときに役立ちます。


成年後見制度との違い
認知症になった「後」の対応として「成年後見制度」もあります。ただし、これは家庭裁判所の監督下で行われ、後見人は財産を「守る」ことが中心。積極的な運用や、家族のための柔軟な財産活用(実家の売却で施設費用を捻出する等)がしにくい面があります。また、専門家(弁護士・司法書士)が後見人になると、毎月報酬がかかり続けることも。だからこそ、判断能力があるうちに「家族信託」や「任意後見」で、自分や家族の希望に沿った形を準備しておくほうが、選択肢が広く、コストも抑えやすいのです。


まずは「お金の在りか」の共有から
いきなり家族信託や任意後見はハードルが高いと感じるなら、まずは「資産の在りかリスト」を家族で共有することから始めましょう。どの銀行に口座があるか、どんな保険に入っているか、証券口座はあるか、不動産は——これらを家族が把握していないと、いざ認知症や相続のときに「財産が見つからない」事態になります。ネット銀行・ネット証券が増えた今、通帳のない口座も多く、この問題は深刻。エンディングノートに在りかを書いておくだけでも、家族の負担は大きく減ります。これが認知症対策の第一歩です。


結局どうすればいい?
認知症による「資産凍結」を防ぐには、①家族信託 ②任意後見制度 ③情報の共有・整理といった、元気なうちにできる対策が有効です。家族信託・任意後見は判断能力があるうちにしか契約できないため、「まだ元気だから」と先延ばしにせず、早めの準備を。まずは家族でお金の話をし、資産のありかを共有することから始めましょう。

