ひとことで言うと:住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末ローン残高の0.7%が所得税から最大13年間控除される制度のことです。
もう少し詳しく
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得・新築・増改築した場合に、年末のローン残高の0.7%が所得税から最大13年間控除される制度のことです。控除しきれない分は住民税からも一部控除されます。
2026年5月時点の住宅ローン控除の概要
- 控除率:年末ローン残高の0.7%
- 控除期間:新築13年、中古10年
- 借入限度額:住宅性能により異なる
– 認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅):4,500万円
– ZEH水準省エネ住宅:3,500万円
– 省エネ基準適合住宅:3,000万円
– その他(2024年以降取得):原則0円(経過措置あり)
- 対象住宅の床面積:50㎡以上(合計所得1,000万円以下は40㎡以上)
- 適用される所得制限:合計所得2,000万円以下
住宅ローン控除の手続き
- 1年目:確定申告(必要書類多数)
- 2年目以降:会社員は年末調整、自営業は確定申告
住宅ローン控除のメリット
- 最大13年間で約400〜500万円の節税効果(条件による)
- 所得税で控除しきれない分は住民税からも控除(最大9.75万円/年)
- 借りた人が直接得をする制度
住宅ローン控除の注意点
- 床面積・所得・住宅性能の条件を満たす必要がある
- 借り換えで対象外になることはない(ただし手続きが必要)
- 繰り上げ返済すると控除額が減るため戦略的に検討
- 2024年以降、省エネ基準を満たさない新築は原則対象外
FPねこの視点
住宅ローン控除は「日本で受けられる最大級の所得控除」の一つです。家を建てる際には省エネ基準に適合させると、控除額が大きくなるだけでなく、光熱費削減・住宅の資産価値維持にもつながります。長期優良住宅やZEH水準を満たす住宅は、補助金(こどもエコすまい支援など)との併用で200万〜400万円の追加メリットがある場合もあります。
具体例
例えば、3,500万円を借りた省エネ基準適合住宅の新築の場合、初年度の年末ローン残高3,400万円×0.7%=23.8万円が所得税・住民税から控除されます。13年間の総控除額は約260万円。長期優良住宅なら借入限度4,500万円まで対象となり、より大きな控除を受けられる可能性があります。
よくある誤解
「住宅ローン控除があるから家を買ったほうが得」と言われがちですが、控除はあくまで「払った税金の範囲内」での還付です。所得税・住民税の合計納税額が少ない人(控除フルに使えない人)は、控除額が満額にならない点に注意が必要と言えるでしょう。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨や個別の投資・税務助言ではありません。最新の制度・税率・数値は変更されている可能性があります。最終的な判断はご自身の責任で、または専門家にご相談の上で行ってください。