退職金は「一時金(一括)」で受け取るか、「年金(分割)」で受け取るかを選べることがあります。実は受け取り方で税金が大きく変わります。損しない選び方を、FPねこが解説します。
退職金の2つの受け取り方
退職金は、①一時金(一括でまとめて受け取る)②年金(分割して毎年受け取る)、または両者の組み合わせを選べる場合があります。どちらが得かは、税金と受取総額の両面で変わります。一生に一度の大きなお金なので、受け取り方を間違えると数十万〜数百万円の差が出ることもあります。
① 一時金で受け取る場合:退職所得控除が強力
一時金で受け取ると「退職所得」として扱われ、勤続年数に応じた大きな「退職所得控除」が使えます。控除後の金額をさらに2分の1にして課税するため、税負担がとても軽いのが特徴。多くの場合、一時金のほうが税制上は有利になりやすいです。
② 年金で受け取る場合:運用されるが課税も
年金で受け取ると、受け取るまでの間、会社が運用してくれるため受取総額が増えることがあります。ただし受け取るたびに「公的年金等」として雑所得になり、他の年金と合算して課税されます。社会保険料(国民健康保険料など)にも影響することがあります。


退職所得控除の計算
一時金の税金を左右する「退職所得控除」は、勤続年数で決まります。勤続20年以下なら「40万円×勤続年数」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続−20年)」。たとえば勤続30年なら、控除額は800万円+70万円×10年=1,500万円。退職金が1,500万円以下なら、退職所得はゼロ=税金がかかりません。1,500万円を超えても、超えた分の2分の1だけが課税対象。長く勤めるほど控除が大きくなる、勤労者にやさしい仕組みです。


年金受取が向くケースも
一時金が税制上有利なことが多いですが、年金受取が向くケースもあります。たとえば退職金が退職所得控除の枠を大きく超える場合、超過分を一時金で受け取ると課税が重くなるため、その分は年金で分割して受け取り、運用益も得るほうが有利なことがあります。また、「一度に大金を持つと使いすぎてしまう」という人にとっては、年金形式でコツコツ受け取るほうが計画的に使えるという面も。税金だけでなく、自分のお金の管理スタイルも考慮して選びましょう。




結局どうすればいい?
退職金は税制上は「退職所得控除+2分の1課税」が使える一時金が有利なことが多いですが、年金受取は運用で総額が増える面も。退職所得控除の枠内は一時金、超える分は年金という組み合わせが有利なこともあります。iDeCoがある人は退職所得控除の枠を取り合うため、受取の順番・タイミングを事前にシミュレーションしましょう。受け取った後の運用は慌てずに。

