家や土地を買って登記するときにかかる「登録免許税」。住宅には軽減措置があり、知っていれば負担を減らせます。マイホーム購入時に役立つ知識を、FPねこが解説します。
登録免許税とは:登記にかかる税金
登録免許税は、不動産の所有権を登記(名義の登録)するときなどにかかる国税です。家を買うと、土地・建物の所有権移転登記や、住宅ローンの抵当権設定登記が必要で、それぞれに登録免許税がかかります。原則は「固定資産税評価額(または債権額)× 税率」で計算されます。マイホーム購入の諸費用の一部として、まとまった額になることもあります。
住宅の軽減措置
- 住宅用家屋の所有権移転・保存登記の税率軽減:一定の要件を満たすマイホームは税率が引き下げられる
- 抵当権設定登記の軽減:住宅ローンの抵当権設定登記も税率が軽減される
- 長期優良住宅・低炭素住宅はさらに優遇:性能の高い住宅は税率がより低い


住宅購入の「諸費用」の一部
登録免許税は、住宅購入時にかかる「諸費用」の一部です。マイホーム購入では、物件価格のほかに登録免許税・司法書士報酬・不動産取得税・印紙税・ローンの事務手数料・火災保険料など、物件価格の1割前後の諸費用がかかります。これらは現金で用意するのが一般的。「物件価格=必要なお金」ではなく、諸費用も含めた総額で資金計画を立てることが大切です。登録免許税は、その諸費用の中でも比較的大きな項目の一つなので、軽減措置を確実に受けることが、トータルの負担軽減につながります。


相続登記の登録免許税にも軽減が
登録免許税は、マイホーム購入時だけでなく相続で不動産の名義変更(相続登記)をするときにもかかります。2024年から相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内の登記が必要になりました。相続登記の登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」が基本ですが、一定の場合に免税措置が設けられていることもあります。相続した不動産を放置すると過料の対象にもなるため、早めに登記しましょう。登記手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、費用と税額を事前に確認しておくと安心です。




結局どうすればいい?
登録免許税は不動産の登記にかかる税金で、マイホームには税率の軽減措置があります(長期優良住宅などはさらに優遇)。軽減には「住宅用家屋証明書」が必要で、自己居住用・床面積などの要件があります。通常は司法書士が手続きしますが、軽減が適用されているか見積もり段階で確認すると払いすぎを防げます。相続登記にもかかるので、相続した不動産は早めに登記しましょう。

