医療費控除では、病院の支払いだけでなく「通院の交通費」も対象になります。ただし対象になる交通費・ならない交通費があり、見落としがち。正しい使い方を、FPねこが解説します。
通院の交通費も医療費控除の対象
医療費控除は、1年間の医療費が原則10万円(または所得の5%)を超えた分を所得から差し引ける制度。実は治療のための通院にかかった交通費も、医療費控除に含められます。意外と知られておらず、見落とされがちなポイント。通院回数が多い家庭ほど、交通費の積み重ねは無視できない金額になります。
対象になる交通費・ならない交通費
- 対象になる:電車・バスなど公共交通機関での通院費
- 対象になる:症状などからやむを得ない場合のタクシー代(急病・公共交通が使えないなど)
- 対象になる:子どもの通院に付き添う親の交通費(付き添いが必要な場合)
- 原則対象外:自家用車のガソリン代・駐車場代
- 対象外:自己都合のタクシー代、里帰り出産の帰省交通費など


家族分・付き添い分もまとめて
医療費控除は、生計を同じくする家族全員の医療費を合算できます。これは交通費も同じ。子どもの通院に親が付き添った場合、その付き添いの交通費も対象になります(付き添いが必要な場合)。たとえば、子どもの入院に毎日付き添った親の交通費は、まとまった額になることも。家族の通院交通費を一年分すべて記録して合算すると、医療費控除の10万円ラインを超えやすくなります。「うちは医療費が10万円も行かない」と思っていても、交通費や家族分を足すと超えることは珍しくありません。


記録のコツ
通院交通費を医療費控除に活用するコツは、その都度こまめに記録することです。電車・バスは領収書が出ないので、「日付・通院した人・行き先(病院名)・経路・金額」をメモしておきます。スマホのメモアプリや家計簿アプリを使えば手軽。通院のたびにサッと記録する習慣をつければ、確定申告のときに慌てずに済みます。タクシーを使った場合は領収書を保管し、「なぜタクシーが必要だったか(急病など)」も書き添えておくと安心です。1年分をまとめておけば、医療費控除の申告がスムーズになります。




結局どうすればいい?
医療費控除では公共交通機関での通院費や、やむを得ない場合のタクシー代、付き添いの交通費も対象になります(自家用車のガソリン・駐車場代は原則対象外)。電車・バスは領収書不要なので「日付・通院先・金額」をメモしておきましょう。家族分・付き添い分の通院交通費を積み上げると、医療費控除の対象額が増え、節税につながります。

