「育休中、お金はいくらもらえるの?」——育児休業給付金の計算方法と、2025年に始まった「手取り10割」の新制度、申請のしかたまで、FPねこが具体的に解説します。
育児休業給付金の基本:はじめ67%、その後50%
育休を取ると、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。金額は、育休開始から180日(約6か月)までは休業前賃金の67%、それ以降は50%。この給付金は非課税で、育休中は社会保険料も免除されるため、額面の数字以上に手取りの目減りは小さくなります。
計算例
休業前の月給が30万円の場合、はじめの半年は月約20.1万円(67%)、その後は月15万円(50%)が目安。さらに社会保険料の免除(健康保険・厚生年金が免除)や、給付金が非課税であることを考えると、実際の手取りベースでの減り方はもう少し緩やかになります。「給与の67%」でも、手取りで見れば8割前後が残るイメージです。
2025年4月開始:「手取り10割」の新制度
2025年4月から出生後休業支援給付金が始まりました。これは、両親がともに育休を取るなどの条件を満たすと、産後パパ育休などの最大28日間について、給付率が引き上げられる制度です。「出生時育児休業給付(67%)+出生後休業支援給付(13%)=80%」となり、社会保険料免除・非課税を加味すると、実質的に手取り10割相当になるよう設計されています。


給付金はいつ振り込まれる?
育児休業給付金は、勤務先を通じてハローワークに申請するのが基本です。通常は2か月ごとにまとめて振り込まれます。注意したいのは、最初の振込まで時間がかかること。育休開始から2〜3か月後にようやく初回が入る、ということも珍しくありません。そのため、育休前に当面(2〜3か月分)の生活費を準備しておくと安心です。


パパも育休給付金をもらえる
育児休業給付金は、ママだけでなくパパも対象です。男性の育休取得率は年々上がっており、「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度も整っています。夫婦で育休を取得すれば、前述の「手取り10割」の対象になる可能性もあり、世帯としての収入減を抑えられます。「育休=ママだけのもの」という時代ではありません。夫婦で取得時期をずらしたり、重ねたりして、子育てと家計の両方に良い形を考えましょう。




結局どうすればいい?
育児休業給付金ははじめ67%・その後50%(非課税+社会保険料免除で手取りの目減りは小さい)。2025年4月からは夫婦で育休を取れば一定期間手取り10割相当になる制度も始まりました。対象になるか勤務先・ハローワークで確認を。振込まで時間差があるので、当面の生活費は準備しておきましょう。

