ひとことで言うと:育児休業中に、雇用保険から給与の50〜67%が支給される制度のことです。
もう少し詳しく
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が育児休業(育休)を取得した場合に、給与の50〜67%が雇用保険から支給される制度のことです。
支給額の段階
- 育休開始から180日(6か月):給与の67%
- 181日目から子の1歳の誕生日まで:給与の50%
特定の条件下で1歳半・2歳まで延長も可能(保育所に入れないなど)。
計算例
月給30万円の人が1年間育休を取った場合:
- 最初の6か月:月20.1万円(30万 × 67%)
- 後の6か月:月15万円(30万 × 50%)
- 合計:約210万円
受給の要件
- 雇用保険の被保険者
- 1歳未満の子を養育するために育休を取得
- 育休開始前の2年間で12か月以上の被保険者期間
- 育休期間中、給与が原則として支給されていない
上限額(2026年5月時点)
- 67%期間:月額約31万円
- 50%期間:月額約23万円
高所得者の場合、67%・50%が満額適用されないケースがあります。
育休中の社会保険料
- 育休期間中、社会保険料は本人・会社負担とも免除
- 結果的に手取り換算では給与のほぼ80〜100%に相当することも
出産手当金との違い
- 出産手当金:健康保険(産休期間中、出産前後)
- 育児休業給付金:雇用保険(育休期間中)
時期が異なり、両方併用可能。
男性の育休取得促進
2022年改正で「産後パパ育休」が新設。男性も育休を取得しやすくなり、給付金支給対象に。
育児休業給付金 vs 育児への影響
経済的不安が大幅に軽減されることで、育休を取りやすくなる仕組みです。男女ともに育休取得を検討する際の重要な制度と言えるでしょう。
具体例
例えば、月給30万円の会社員が1年間育休を取得した場合、育児休業給付金で約210万円。社会保険料免除も含めると、手取り換算で給与のほぼ80〜90%が保障されます。出産手当金(産前産後98日)と合わせると約280万円。経済的不安を抑えて育児に専念できる仕組みが整っています。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
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