ひとことで言うと:会社員が出産で休業した時、給与の2/3が健康保険から支給される制度のことです。
もう少し詳しく
出産手当金とは
出産手当金とは、健康保険の被保険者(会社員・公務員)が、出産のために会社を休んだ場合に、給与の約2/3が健康保険から支給される制度のことです。
支給期間
- 出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から
- 出産後56日まで
- 合計98〜154日間
支給額
- 1日あたり:標準報酬日額 × 2/3
- 標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
例:標準報酬月額30万円の人
- 1日あたり:30万 ÷ 30 × 2/3 = 6,666円
- 98日間の合計:約65万円
出産育児一時金との違い
- 出産手当金:休業中の所得保障(健康保険)
- 出産育児一時金:出産費用の補填、一児あたり50万円(2023年4月から増額)
両方併用可能で、出産時にトータル100万円以上の給付が受けられます。
受給の条件
- 健康保険の被保険者であること
- 出産前後の休業期間中であること
- 休業期間中は給与が支給されない(または減額されている)
申請方法
「健康保険出産手当金支給申請書」に医師の証明、事業主の証明を添えて、健康保険組合に提出。
自営業(国民健康保険)は対象外
国保には出産手当金がありません。出産育児一時金(50万円)のみ。フリーランス・自営業の女性は注意が必要です。
産休・育休との関係
- 産前産後休業(産休):出産手当金で給与2/3保障
- 育児休業(育休):育児休業給付金で給与67%(最初6か月)→ 50%(7か月目以降)
両制度を組み合わせて、出産・育児期間中の所得を保障する仕組みになっています。
具体例
例えば、年収500万円(標準報酬月額42万円)の女性会社員が産休・育休を1年間取得した場合。
- 出産手当金(98日):約90万円
- 出産育児一時金:50万円
- 育児休業給付金(10か月):約230万円
合計:約370万円の所得保障。経済的に出産・育児に専念できる仕組みになっています。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
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