公的年金等控除|年金生活者の税金が大幅に安い理由

iDeCo・年金

年金にも税金がかかりますが、「公的年金等控除」のおかげで負担は軽くなっています。年金生活の手取りに直結するこの仕組みを、FPねこがやさしく解説します。

年金も「雑所得」として課税される

公的年金(老齢年金)は、受け取るときに「雑所得」として所得税・住民税の対象になります。ただし、年金には「公的年金等控除」という専用の控除があり、一定額までは課税されない仕組みになっています。年金生活者の税負担に配慮した制度です。「年金からも税金が引かれる」と知らないと、額面と手取りの差に驚くこともあるので、仕組みを知っておきましょう。

公的年金等控除のポイント

  • 年齢で控除額が変わる:65歳以上のほうが、65歳未満より控除額が大きい
  • 一定額までは税金がかからない:65歳以上は、公的年金等の収入が一定額以下なら所得がゼロになる
  • 年金以外の所得が多いと控除が縮む:年金以外の所得が一定を超えると控除額が調整される
💡 65歳以上は控除が手厚い 公的年金等控除は65歳以上で手厚くなり、公的年金等の収入が一定額以下なら、その年金には税金がかかりません。さらに基礎控除なども差し引けるため、年金だけで生活する多くの人は、税負担が比較的軽く済みます。
質問者
質問年金から税金が引かれるって本当?税引き後はいくら残るの?
FPねこ
FPねこ一定額を超える年金には所得税・住民税がかかり、源泉徴収されることがあるにゃ。でも公的年金等控除と基礎控除があるから、年金だけの生活なら税負担は比較的軽い。額面と手取りに差が出ることは知っておくと、家計設計で慌てないよ。

年金から天引きされるもの

年金は「額面」がそのまま振り込まれるわけではありません。所得税・住民税のほか、国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・介護保険などが天引きされることがあります(特別徴収)。これらを差し引いた「手取り」が、実際に使えるお金です。年金額が同じでも、住む自治体の保険料水準などで手取りは変わります。リタイア後の家計を設計するときは、年金の「額面」ではなく「手取り」で考えることが大切。ねんきん定期便などで年金額を確認したら、そこから税・保険料が引かれることも念頭に置きましょう。

質問者
質問年金をもらいながら働くと、税金はどうなる?
FPねこ
FPねこ年金(雑所得)と給与(給与所得)の両方に、それぞれの控除を引いたうえで合算して課税されるにゃ。年金以外の所得が増えると、公的年金等控除が縮むこともある。働きながら年金を受け取る人は、トータルの所得で税金が決まると覚えておこう🐾

確定申告が不要なケースも

年金受給者には、申告の負担を軽くする「確定申告不要制度」があります。公的年金等の収入が年400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。多くの年金生活者がこれに該当します。ただし、医療費控除ふるさと納税などで税金が戻る場合は、確定申告をしたほうが得になることも。「申告不要」でも、還付を受けられるなら申告する価値があります。自分が払いすぎていないか、医療費などの控除がないか、確認してみるとよいでしょう。

質問者
質問年金生活でも、確定申告したほうがいいことある?
FPねこ
FPねこあるにゃ。確定申告が”不要”な人でも、医療費控除やふるさと納税、生命保険料控除などがあれば、申告すると税金が戻ることがある。”不要=しないほうがいい”ではなく、”還付があるならしたほうが得”。年金生活でも、払いすぎた税金は申告で取り戻せるよ🐾
質問者
質問遺族年金や障害年金にも税金はかかる?
FPねこ
FPねこかからないにゃ。遺族年金と障害年金は非課税。税金がかかるのは老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)で、これが”雑所得”として公的年金等控除の対象になる。同じ年金でも種類で扱いが違う。遺族年金・障害年金を受け取っている人は、その分は課税されないと覚えておこうね🐾

結局どうすればいい?

公的年金は雑所得として課税されますが、「公的年金等控除」により一定額までは非課税で、特に65歳以上は控除が手厚くなっています。年金だけで生活する多くの人は、税負担が比較的軽め。ただし額面からは税・社会保険料が天引きされるので、家計は「手取り」で設計を。確定申告不要なケースもありますが、医療費控除などで還付があるなら申告したほうが得です。

⚠️ 本記事は2026年5月時点の制度をもとにした一般的な解説です。税制・金額は変動し、個人差があります。重要な判断は最新の公式情報・税務署・専門家にご確認ください。
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