「確定申告、間に合わなかった!」というとき、どうなるのでしょう。期限と、遅れた場合のペナルティ、救済措置について、FPねこが落ち着いて解説します。
確定申告の期限
所得税の確定申告は、原則として翌年の2月16日〜3月15日が申告・納付の期限です(土日の場合はずれることがあります)。この期限を過ぎると、ペナルティがかかる可能性があるので注意が必要です。会社員でも、医療費控除や副業所得、住宅ローン控除の初年度などで確定申告が必要になることがあります。
期限に遅れるとどうなる?
- 無申告加算税:申告が遅れると、本来の税額に上乗せして課される(自主的に早く申告すれば軽減される)
- 延滞税:納付が遅れた日数に応じてかかる
- 青色申告特別控除が減る:期限後申告だと、65万円の特別控除が10万円に減ることがある


やむを得ない事情なら期限延長も
災害・病気・その他やむを得ない事情で期限内に申告できない場合、申告期限の延長が認められることがあります。たとえば大規模災害の被災地では、地域全体で期限が延長されることも。個別の事情(本人や家族の重い病気など)でも、税務署に申請すれば延長が認められる場合があります。ただし、これは「うっかり忘れ」には適用されません。あくまで本当にやむを得ない事情がある場合の救済措置。該当しそうなら、早めに税務署に相談しましょう。


還付申告は5年間さかのぼれる
一方、納めすぎた税金を取り戻す「還付申告」(医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除など)は、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告できます。「去年は忙しくて医療費控除を申告し忘れた」という人も、まだ間に合う可能性があります。納める申告(期限あり)と違い、戻してもらう申告は急がなくてOK。過去5年分の領収書や証明書が残っていれば、まとめて申告して税金を取り戻せます。「申告しないと戻ってこない」ので、心当たりがあれば確認しましょう。


納税が難しいときは「猶予」も
確定申告をして税額が出たものの、一度に納めるのが難しい場合、放置するのは厳禁です。税務署に相談すれば、「納税の猶予」や「分割納付」が認められることがあります。事業の不振や災害、病気などで一時的に納税が困難な場合の救済措置です。何も連絡せずに滞納すると、延滞税がかさみ、最終的には財産の差し押さえに至ることも。「払えないから申告しない」が最悪の選択です。申告はきちんと行い、納税が難しいなら早めに税務署に相談しましょう。誠実に相談すれば、現実的な対応をしてくれます。


結局どうすればいい?
確定申告の期限は原則翌年2月16日〜3月15日。遅れると無申告加算税・延滞税がかかり、青色申告特別控除も減ることがあります。ただし期限後でも、税務署に指摘される前に自主的に「期限後申告」をすればペナルティが軽減されます。放置が最悪。逆に、払いすぎた税金を取り戻す「還付申告」は5年間さかのぼれるので、やり忘れた控除があれば今からでも取り戻せます。

