借金が返せなくなったとき、人生をやり直すための法的な手続きが「債務整理」です。「任意整理・個人再生・自己破産」の違いを知れば、過度に怖がる必要はありません。FPねこが解説します。
債務整理とは:借金を法的に整理する手続き
債務整理は、返済が困難になった借金を、法律に基づいて減額・免除したり、返済計画を立て直したりする手続きの総称です。主に3つの方法があり、借金の額や状況によって適したものが変わります。「借金が返せない=人生終わり」ではありません。やり直すための正当な制度なので、一人で抱え込まず、まず知ることが大切です。
3つの方法
① 任意整理:もっとも手軽
裁判所を通さず、貸金業者と直接交渉して、将来の利息のカットや返済期間の延長を図る方法。元本は基本的に返しますが、利息負担を減らせます。手続きが比較的簡単で、対象とする借金を選べる(車のローンは外す、など)のが特徴です。
② 個人再生:大幅減額して分割返済
裁判所を通じて、借金を大幅に(おおむね5分の1程度に)減額し、原則3〜5年で分割返済する方法。住宅ローン特則を使えば、マイホームを残したまま他の借金を整理できる可能性があります。
③ 自己破産:返済を免除
裁判所に認められると、原則すべての借金の返済が免除される方法。代わりに一定以上の財産は処分されます。生活に必要な最低限の財産は手元に残せます。


まず相談すべき窓口
債務整理を考えたら、まず法テラス(日本司法支援センター)に相談しましょう。収入が一定以下なら、無料の法律相談や、弁護士費用の立替制度が使えます。また、各地の弁護士会・司法書士会でも無料相談を行っています。「弁護士に頼むお金がない」という人でも、相談できる仕組みがあるのです。借金問題は、専門家に相談すれば必ず何らかの解決策が見つかります。放置して取り立てに追い詰められる前に、早めに動くことが何より大切です。


そもそも借金を増やさないために
債務整理に至る前に、知っておきたい予防策もあります。多くの多重債務は、カードローンやリボ払いの高金利から始まります。「月々の支払いが少ないから」とリボ払いを続けると、元本がなかなか減らず、借金が雪だるま式に膨らみます。生活費が足りずに借金で穴埋めする状態は危険信号。そうなる前に、家計の見直し(固定費の削減)や、公的な貸付制度・勤務先の制度の利用を検討しましょう。借金は「借りやすさ」と「返しにくさ」が比例しないことを、肝に銘じておくことが大切です。


結局どうすればいい?
債務整理には①任意整理(利息カット)②個人再生(大幅減額・分割、家を残せる可能性)③自己破産(返済免除)の3つがあり、状況で適した方法が変わります。「自己破産=人生終わり」ではなく、やり直すための正当な制度です。返せない借金は放置が最も危険。まずは法テラスや弁護士・司法書士の無料相談へ。早く動くほど選択肢が広がります。

