個人再生とは?意味・使い方を猫と一緒にやさしく解説

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コジンサイセイ / Personal Rehabilitation
最終確認日:2026年05月27日

ひとことで言うと:借金が多すぎて返せなくなった人が、裁判所を通して借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。

もう少し詳しく

個人再生とは

個人再生とは、借金が膨らんで返済が難しくなった個人が、裁判所を通して借金を大幅に減額(多くの場合5分の1程度)してもらい、原則3年(最長5年)で残額を分割返済する手続きのことです。

個人再生の特徴

  • 借金を1/5〜1/10程度に減額(最低弁済額あり、100万円〜)
  • 住宅ローンは別枠で残せる(住宅ローン特則)
  • 自己破産と違って財産を残せる
  • 信用情報に5〜10年掲載される(いわゆるブラックリスト)

個人再生の条件

  • 継続的な収入があること
  • 借金が住宅ローン以外で5,000万円以下
  • 将来的に返済の見込みがあること

個人再生のメリット

  • 借金が大幅に減額される
  • 自宅を残せる(住宅ローン特則)
  • 自己破産と違って職業制限がない
  • 自己破産より社会的影響が小さい

デメリット

  • 信用情報に5〜10年掲載(クレジットカード・ローン作成困難)
  • 官報に氏名・住所が掲載される
  • 手続きに数か月〜半年かかる
  • 弁護士費用が30〜50万円程度かかる

任意整理との違い

  • 任意整理:弁護士が貸金業者と交渉、減額幅は小さい(利息カット程度)
  • 個人再生:裁判所を通じて大幅減額(1/5〜1/10)
  • 自己破産:借金がゼロになるが、財産は手放す(自宅も)

相談先

  • 弁護士事務所(法テラスで無料相談可)
  • 司法書士事務所(債務額140万円以下なら扱える)
  • 消費生活センター(公的な相談窓口)

個人再生は最後の手段ですが、借金で人生が破綻する前に検討すべき選択肢の一つと言えるでしょう。

具体例

例えば、消費者金融・クレジットカード・カードローンで合計800万円の借金がある人が個人再生を申請すると、最低弁済額の100万円を3年で返済(月約3万円)となるケースがあります。月15万円返済していた状態から月3万円に減るので、生活再建の道筋が見えてきます。詳細な減額幅は財産状況や債権額により異なります。

よくある誤解

「借金は自己責任」「破産はみっともない」と思い込み、相談が遅れて状況が悪化するケースが多いとされています。法テラスなどの無料相談を早めに利用することが、生活再建の鍵と言えるでしょう。

本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨や個別の投資・税務助言ではありません。最新の制度・税率・数値は変更されている可能性があります。最終的な判断はご自身の責任で、または専門家にご相談の上で行ってください。
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