【完全保存版】定額減税の総まとめ|2024年実施の振り返りともらい忘れチェック|2026年版

節約カテゴリ 税金・副業・相続
税金・節税
公開 2026.05.27
⏱ 読了目安 約15分

2024年6月から実施された「定額減税」(所得税3万円+住民税1万円=1人4万円)。2026年5月時点では実施期間は終了していますが、2024年分の確定申告で間違いなく適用されたか、調整給付金は受け取ったかを確認することが大切。本記事ではFPねこが定額減税の総まとめと、もらい忘れがないかのチェック方法を解説します。

定額減税の概要(2024年実施分)

📌 定額減税の基本
  • 納税者本人+配偶者+扶養親族1人につき所得税3万円+住民税1万円=計4万円
  • 2024年6月から実施開始
  • 給与所得者は会社の年末調整で精算
  • 自営業・個人事業主は2024年分確定申告(2025年2月17日〜3月17日)で精算
  • 所得制限:合計所得1,805万円(給与収入2,000万円)超は対象外

家族構成別の減税額

家族構成定額減税額
独身4万円
夫婦(共働きで両方が納税)夫4万+妻4万=8万円
夫婦+子1人夫の納税額から4万×3人=12万円
夫婦+子2人4万×4人=16万円
夫婦+子3人4万×5人=20万円

給与所得者の定額減税の仕組み

所得税分(3万円×人数)

2024年6月の給与から、源泉徴収される所得税が減額される形で実施。減税額が1か月で控除しきれない場合は、7月以降の月にも繰り越して控除。

住民税分(1万円×人数)

2024年6月の住民税は徴収されず、年間の住民税額から1万円を引いた残額を11か月(2024年7月〜2025年5月)に分けて徴収。

調整給付金とは(重要)

定額減税は納税額がないと適用できない。所得が少なく、定額減税を全額控除できない人には「調整給付金」が支給された。

状況給付内容
所得税ゼロ・住民税ゼロ(住民税非課税世帯)給付金10万円(2023年実施分)+子1人5万円
所得税の一部のみ納税控除しきれない分を「不足額給付」として支給
住民税のみ納税所得税分3万円を「給付金」として支給
💡 もらい忘れチェック:住民税の通知書(毎年6月送付)を確認。「定額減税後の税額」と「給付金通知」が来ていなければ、市区町村に問い合わせ。

自営業・個人事業主の対応

2024年分確定申告での精算

2025年2月17日〜3月17日の確定申告期間で、所得税3万円分を控除。住民税は別途市区町村が処理。

申告書での記載方法

  • 確定申告書B 第一表「定額減税額」欄に減税額を記載
  • e-Taxなら自動計算
  • 付表に減税対象家族の人数を記入

2025年・2026年への影響

2024年分の住民税は2025年5月まで分割継続

2024年6月開始の住民税減税が、2025年5月まで影響を継続。2025年6月から通常の徴収に戻る。

2026年5月時点の状況

定額減税は2024年限りの臨時措置。2025年・2026年には継続されていない。ただし、未だに調整給付金の支給漏れがある場合があるので、最終確認推奨。

確認ポイントチェックリスト

✅ 定額減税の確認チェックリスト
  1. 2024年6月の給与明細:所得税が減額されていたか
  2. 2024年12月の年末調整:定額減税が反映されたか
  3. 2024年分源泉徴収票:「定額減税」欄の記載確認
  4. 2024年6月の住民税通知書:定額減税後の金額か
  5. 調整給付金の通知書:届いたか、振込確認したか
  6. 個人事業主:2024年分確定申告で定額減税控除を申告したか

よくある誤解

  • 「定額減税は2025年も継続」→ 2024年限りの臨時措置
  • 「給付金は申請必要」→ 多くは市区町村が自動で振込(要確認)
  • 「年収2,000万でも対象」→ 給与収入2,000万円超は対象外
  • 「専業主婦は対象外」→ 納税者本人の減税枠から扶養家族分も合算控除
  • 「定額減税4万円が現金支給」→ 給与の源泉徴収減額(手取り増)で実施

FAQ

Q. 2024年に転職した。両方の会社で減税された?

A. 6月時点で勤務していた会社(前職)で減税開始 → 転職後の新会社で年末調整時に精算。給与明細を確認。

Q. パートで年収100万円。配偶者の減税に組み込まれた?

A. 配偶者控除対象(年収103万以下)なら、配偶者の減税額に含まれている。配偶者の源泉徴収票を確認。

Q. 調整給付金の通知が来ていない。どうする?

A. 市区町村役場の税務課に問い合わせ。対象者には2025年内に支給される予定だった。

Q. 2026年に定額減税の追加給付ある?

A. 2026年5月時点で予定なし。ただし政治判断で追加支援策が検討される可能性はある。最新情報は国税庁・市区町村サイトで確認。

Q. 海外赴任中だった。減税適用される?

A. 居住者要件あり。日本国内に住所がない期間は対象外。

📌 ご利用にあたって

本記事は2026年5月時点の情報。具体的な税務相談は税理士または税務署にご相談を。国税庁定額減税特設サイト

FPねこ

この記事を書いた人 – FPねこ

現役FP(AFP/2級FP技能士)が運営する独立系お金メディア。

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