医療費控除で年10万円節税|セルフメディケーション税制の使い分け

保険

1年間の医療費がかさんだら、確定申告で税金が戻る「医療費控除」が使えます。市販薬で使える「セルフメディケーション税制」もあわせて、対象範囲や申告のコツを、FPねこが解説します。

医療費控除とは:年10万円超で税金が戻る

医療費控除は、1年間(1〜12月)に支払った医療費が原則10万円を超えた場合、超えた分を所得から差し引ける制度です(所得が200万円未満の人は「所得の5%」が基準)。所得が減る分、所得税住民税が安くなります。会社員でも、確定申告をすれば受けられます。年末調整では対応できないので、自分で申告する必要があります。

対象になる主な費用

  • 病院の診察・治療費、入院費
  • 処方薬・市販薬(治療目的のもの)
  • 通院の交通費(公共交通機関)
  • 歯科治療、出産費用、一定の介護費用
  • 家族分も合算できる:生計を同じくする家族の医療費もまとめて申請可
💡 家族分を合算し、所得の高い人が申告するとお得 医療費は生計を同じくする家族分をまとめられます。税率は所得が高い人ほど高いので、家族の中で所得の高い人が申告すると、戻ってくる税金が大きくなります。共働きや三世代同居なら、誰が申告するかで還付額が変わります。
質問者
質問レシートは捨てちゃダメなの?
FPねこ
FPねこ捨てないで!医療費控除もセルフメディケーション税制も、領収書やレシートが必要にゃ。1年分をまとめて保管しておこう。通院の交通費もメモしておくと対象にできる。”塵も積もれば”で、家族分を合わせると意外と10万円を超えることも多いんだ。

対象になるもの・ならないもの

医療費控除は「治療目的」が原則です。対象になるのは、病気やケガの治療、治療目的の市販薬、通院交通費など。一方、対象にならないのは、健康増進のサプリメント、美容目的の施術、予防のための健康診断(※異常が見つかり治療した場合は対象)、自家用車のガソリン代などです。判断に迷うものもありますが、「治療のために必要だったか」が基本の線引きです。レーシックやインプラントなど、治療目的なら対象になるものもあります。

セルフメディケーション税制:市販薬でも控除

医療費が10万円に届かなくても、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年12,000円以上購入すれば、超えた分(上限88,000円)を所得控除できるのが「セルフメディケーション税制」です。健康診断などを受けていることが条件。通常の医療費控除とは選択制(どちらか一方)です。対象の市販薬には、レシートにマークが付くことが多いので確認しましょう。

質問者
質問医療費控除とセルフメディケーション、どっちを使えばいい?
FPねこ
FPねこ両方は使えない(選択制)から、金額が大きくなるほうを選ぶにゃ。医療費が10万円を超えそうなら医療費控除、超えないけど市販薬をよく買うならセルフメディケーション税制。1年分のレシートを集計して、有利なほうで申告しよう🐾

申告はスマホでも簡単に

医療費控除の申告は、以前より格段にラクになりました。マイナポータルと連携すれば、1年分の医療費通知データを自動で取り込めるため、一件ずつ入力する手間が大きく減ります。スマホからe-Taxで申告でき、還付金は指定口座に振り込まれます。「確定申告は難しそう」と敬遠して、本来戻るはずの税金をもらい損ねるのはもったいないこと。一度やれば翌年からはスムーズです。

質問者
質問共働きだけど、医療費は誰がまとめて申告すべき?
FPねこ
FPねこ生計が同じなら、家族の医療費を合算して”所得が高いほうの人”が申告するのがお得にゃ。税率が高い人のほうが、同じ控除額でも戻る税金が大きいから。夫婦どちらの口座から払ったかは問わない(生計が一なら)。世帯でまとめて、有利なほうで申告しようね🐾

結局どうすればいい?

医療費控除は年10万円超(または所得の5%超)で使え、家族分を合算し所得の高い人が申告するとお得です。10万円に届かなくても、市販薬中心ならセルフメディケーション税制(年12,000円超)が選べます(両者は選択制)。どちらも領収書・レシートが必須。マイナポータル連携を使えば申告もラクなので、戻る税金を取りこぼさないようにしましょう。

⚠️ 本記事は2026年5月時点の制度をもとにした一般的な解説です。金額・要件・制度は今後変わる可能性があり、自治体や個人の状況によって異なる場合もあります。実際の手続きは、お住まいの自治体・勤務先・年金事務所などで最新情報をご確認ください。
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