1年間の医療費がかさんだら、確定申告で税金が戻る「医療費控除」が使えます。市販薬で使える「セルフメディケーション税制」もあわせて、対象範囲や申告のコツを、FPねこが解説します。
医療費控除とは:年10万円超で税金が戻る
医療費控除は、1年間(1〜12月)に支払った医療費が原則10万円を超えた場合、超えた分を所得から差し引ける制度です(所得が200万円未満の人は「所得の5%」が基準)。所得が減る分、所得税・住民税が安くなります。会社員でも、確定申告をすれば受けられます。年末調整では対応できないので、自分で申告する必要があります。
対象になる主な費用
- 病院の診察・治療費、入院費
- 処方薬・市販薬(治療目的のもの)
- 通院の交通費(公共交通機関)
- 歯科治療、出産費用、一定の介護費用
- 家族分も合算できる:生計を同じくする家族の医療費もまとめて申請可


対象になるもの・ならないもの
医療費控除は「治療目的」が原則です。対象になるのは、病気やケガの治療、治療目的の市販薬、通院交通費など。一方、対象にならないのは、健康増進のサプリメント、美容目的の施術、予防のための健康診断(※異常が見つかり治療した場合は対象)、自家用車のガソリン代などです。判断に迷うものもありますが、「治療のために必要だったか」が基本の線引きです。レーシックやインプラントなど、治療目的なら対象になるものもあります。
セルフメディケーション税制:市販薬でも控除
医療費が10万円に届かなくても、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年12,000円以上購入すれば、超えた分(上限88,000円)を所得控除できるのが「セルフメディケーション税制」です。健康診断などを受けていることが条件。通常の医療費控除とは選択制(どちらか一方)です。対象の市販薬には、レシートにマークが付くことが多いので確認しましょう。


申告はスマホでも簡単に
医療費控除の申告は、以前より格段にラクになりました。マイナポータルと連携すれば、1年分の医療費通知データを自動で取り込めるため、一件ずつ入力する手間が大きく減ります。スマホからe-Taxで申告でき、還付金は指定口座に振り込まれます。「確定申告は難しそう」と敬遠して、本来戻るはずの税金をもらい損ねるのはもったいないこと。一度やれば翌年からはスムーズです。


結局どうすればいい?
医療費控除は年10万円超(または所得の5%超)で使え、家族分を合算し所得の高い人が申告するとお得です。10万円に届かなくても、市販薬中心ならセルフメディケーション税制(年12,000円超)が選べます(両者は選択制)。どちらも領収書・レシートが必須。マイナポータル連携を使えば申告もラクなので、戻る税金を取りこぼさないようにしましょう。

