家族信託の基本|認知症対策と相続をスムーズに進める仕組み

保険

親が認知症になると、預金が引き出せなくなる「資産凍結」が起こりえます。それを防ぐ手段として注目されるのが「家族信託」。仕組みと使いどころを、FPねこが解説します。

家族信託とは:財産の管理を家族に託す

家族信託は、自分(親など)の財産の管理・運用・処分を、信頼できる家族に託すしくみです。たとえば親が元気なうちに、子に財産管理を任せる契約を結んでおけば、親が認知症などで判断能力を失っても、子が親のために財産を管理・活用できます。「信託」というと難しそうですが、要は「信頼する家族に、財産の管理を任せておく」仕組みです。

なぜ注目されるのか:資産凍結を防げる

認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の預金の引き出しや、不動産の売却ができなくなる(資産凍結)ことがあります。家族信託をしておけば、託された家族が手続きできるため、介護費用の捻出や実家の売却などに対応できます。高齢化が進む今、この「資産凍結」は多くの家庭が直面しうる問題。その有力な対策が家族信託です。

💡 成年後見制度との違い 判断能力が低下した後の対応として「成年後見制度」もありますが、後見人は家庭裁判所の監督下で、財産を「守る」ことが中心となり、柔軟な運用・処分がしにくい面があります。家族信託は元気なうちに設計でき、より柔軟な財産管理が可能です。
質問者
質問家族信託って、うちにも必要なの?
FPねこ
FPねこ財産が実家(不動産)中心で、親が高齢、というケースでは検討の価値が高いにゃ。認知症で実家が売れなくなると、介護費用に困ることも。元気なうちにしか契約できないのがポイント。判断能力があるうちに準備するのが大事だよ。

家族信託でできること

家族信託では、たとえば次のようなことができます。①親の預金を子が管理し、介護費用や生活費に充てる ②親が認知症になっても、子が実家を売却して施設費用にあてる ③賃貸不動産の管理を子が引き継ぐ ④財産を渡す順番を指定する(自分の死後は配偶者へ、その死後は子へ、など)。特に、認知症になると実家が売れなくなる「資産凍結」を防げるのが大きなメリット。遺言ではできない「自分の死後の財産の流れ」を複数世代にわたって指定できるのも、家族信託ならではの特徴です。

質問者
質問家族信託は自分で手続きできる?
FPねこ
FPねこ契約内容が複雑で、登記や税務も絡むから、専門家(司法書士・弁護士など)に相談して設計するのが安全にゃ。費用はかかるけど、資産凍結で介護費用に困るリスクを考えれば、必要な投資。家族でよく話し合って決めようね🐾

費用と注意点

家族信託には、設計を専門家に依頼する費用(財産額に応じて数十万円〜)や、不動産がある場合の登記費用などがかかります。また、契約内容が複雑で、税務上の注意点もあります。元気なうちに(判断能力があるうちに)しか契約できない点も重要。認知症が進んでからでは家族信託は組めず、選択肢が「成年後見制度」に限られてしまいます。家族信託が必要かどうかは、財産の内容(不動産が多いか)や家族構成によります。実家など不動産が中心で、親が高齢なら、早めに専門家に相談して検討する価値があります。

質問者
質問家族信託と遺言、両方必要?
FPねこ
FPねこ目的が違うから、併用することも多いにゃ。家族信託は”生きている間の財産管理+死後の財産の流れ”をカバー。遺言は”死後の財産の分け方”を定める。信託でカバーしきれない財産は遺言で補う、という組み合わせが有効。どちらも専門家に相談して、自分に合った形を設計しようね🐾
質問者
質問親に家族信託の話、どう切り出せばいい?
FPねこ
FPねこデリケートな話だから、”親のため・家族のため”と前向きに伝えるのがコツにゃ。「もしものとき、お父さんお母さんの財産を守れるように」と。いきなり契約の話より、まず”認知症で口座が凍結されると困る”という事例から話すと理解されやすい。元気なうちにしかできないことだから、早めにね🐾

結局どうすればいい?

家族信託は元気なうちに財産管理を家族に託し、認知症などによる「資産凍結」を防ぐしくみです。実家(不動産)中心の財産で親が高齢の場合は特に有効。判断能力があるうちにしか契約できないので、早めの準備が肝心です。契約は複雑で登記・税務も絡むため、司法書士・弁護士など専門家に相談し、家族で話し合って設計しましょう。遺言と併用するのも有効です。

⚠️ 本記事は2026年5月時点の一般的な情報提供です。制度・金額・相場は変動し、個人差があります。重要な判断は最新の公式情報・専門家にご確認ください。投資は元本保証ではありません。
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