親が認知症になると、預金が引き出せなくなる「資産凍結」が起こりえます。それを防ぐ手段として注目されるのが「家族信託」。仕組みと使いどころを、FPねこが解説します。
家族信託とは:財産の管理を家族に託す
家族信託は、自分(親など)の財産の管理・運用・処分を、信頼できる家族に託すしくみです。たとえば親が元気なうちに、子に財産管理を任せる契約を結んでおけば、親が認知症などで判断能力を失っても、子が親のために財産を管理・活用できます。「信託」というと難しそうですが、要は「信頼する家族に、財産の管理を任せておく」仕組みです。
なぜ注目されるのか:資産凍結を防げる
認知症などで判断能力が低下すると、本人名義の預金の引き出しや、不動産の売却ができなくなる(資産凍結)ことがあります。家族信託をしておけば、託された家族が手続きできるため、介護費用の捻出や実家の売却などに対応できます。高齢化が進む今、この「資産凍結」は多くの家庭が直面しうる問題。その有力な対策が家族信託です。


家族信託でできること
家族信託では、たとえば次のようなことができます。①親の預金を子が管理し、介護費用や生活費に充てる ②親が認知症になっても、子が実家を売却して施設費用にあてる ③賃貸不動産の管理を子が引き継ぐ ④財産を渡す順番を指定する(自分の死後は配偶者へ、その死後は子へ、など)。特に、認知症になると実家が売れなくなる「資産凍結」を防げるのが大きなメリット。遺言ではできない「自分の死後の財産の流れ」を複数世代にわたって指定できるのも、家族信託ならではの特徴です。


費用と注意点
家族信託には、設計を専門家に依頼する費用(財産額に応じて数十万円〜)や、不動産がある場合の登記費用などがかかります。また、契約内容が複雑で、税務上の注意点もあります。元気なうちに(判断能力があるうちに)しか契約できない点も重要。認知症が進んでからでは家族信託は組めず、選択肢が「成年後見制度」に限られてしまいます。家族信託が必要かどうかは、財産の内容(不動産が多いか)や家族構成によります。実家など不動産が中心で、親が高齢なら、早めに専門家に相談して検討する価値があります。




結局どうすればいい?
家族信託は元気なうちに財産管理を家族に託し、認知症などによる「資産凍結」を防ぐしくみです。実家(不動産)中心の財産で親が高齢の場合は特に有効。判断能力があるうちにしか契約できないので、早めの準備が肝心です。契約は複雑で登記・税務も絡むため、司法書士・弁護士など専門家に相談し、家族で話し合って設計しましょう。遺言と併用するのも有効です。

