障害年金、いくら?どう請求する?完全ガイド|うつ病・がん・糖尿病でも対象|2026年版

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年金 公開 2026.05.28 更新 2026.05.28 ⏱ 読了目安 約11分

1. 障害年金とは?対象になる病気・けが

障害年金は「病気やけがで仕事や日常生活に支障がある人」に支給される公的年金。65歳未満が対象(一部例外あり)。

対象となる主な傷病

  • 精神疾患:うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害
  • がん:手術後の後遺症や治療継続中の機能低下
  • 循環器:心疾患(ペースメーカー・人工弁等)
  • 呼吸器:慢性閉塞性肺疾患(COPD)等
  • 糖尿病:合併症(網膜症・腎症・神経障害)
  • 腎疾患:人工透析、慢性腎不全
  • 神経系:パーキンソン病、ALS、脳梗塞後遺症
  • 感覚器:視覚障害、聴覚障害
  • 骨・関節:人工関節、脊柱障害
  • 外傷:交通事故・労災後の後遺症
意外と知られていない
うつ病・がん・糖尿病など「身体障害者手帳がなくても」障害年金を受給できるケースは多い。「働きながら受給」も可能です。

2. 障害基礎年金と障害厚生年金

制度加入年金等級受給対象
障害基礎年金国民年金(全員)1級・2級20歳前の傷病も対象
障害厚生年金厚生年金(会社員・公務員)1級・2級・3級初診日が厚生年金加入中の傷病
障害手当金厚生年金一時金として支給
「3級」「障害手当金」は厚生年金のみ
自営業者・専業主婦が国民年金加入中に発症した場合、軽度(3級相当)でも障害年金は出ない。逆に会社員時代に初診日があれば3級でも受給可能。初診日の年金種別が運命を分ける

3. 受給額(等級別・家族構成別)

障害基礎年金(2026年度)

等級本人子の加算(1人目・2人目)3人目以降
1級年1,020,000円各234,800円各78,300円
2級年816,000円各234,800円各78,300円

障害厚生年金(年収別・概算)

平均報酬月額1級2級3級
30万円年144万円年115万円年86万円
40万円年192万円年154万円年115万円
50万円年240万円年192万円年144万円

※障害厚生年金は障害基礎年金と合算受給される。たとえば月収40万円・1級・子2人なら年192万+102万+47万=年341万円

配偶者加給年金

障害厚生年金1級・2級受給者で、生計維持する配偶者がいる場合は年234,800円の加算あり。

4. 3つの要件(初診日・保険料納付・障害認定日)

要件①:初診日

「初めてその傷病で医師の診療を受けた日」を確定する必要があります。受診状況等証明書(カルテ・診察券)で証明。

カルテの保存期間に注意
医療機関のカルテは法定保存期間が5年(完結後)。10年以上前の初診日を証明するのは難しいことがある。診察券・健康診断結果・お薬手帳などで補強する。

要件②:保険料納付

初診日の前日において、以下のいずれかを満たすこと:

  • (原則)初診日の前々月までの加入期間のうち2/3以上が納付済または免除
  • (特例)直近1年間に未納がない(2026年4月以降の初診日まで適用)

要件③:障害認定日

初診日から1年6カ月経過した日、または症状が固定した日。この日時点で障害等級1〜3級に該当することが必要。

5. 等級判定の基準

1級(最重度)

  • 日常生活に常に他人の介護が必要
  • ベッド周辺の活動が限度
  • 例:両眼失明、人工透析(一部)、寝たきり

2級(重度)

  • 日常生活に著しい支障
  • 労働は不可能または極端に制限
  • 例:うつ病で就労困難、人工透析、人工関節(両側)

3級(中度・厚生年金のみ)

  • 労働は可能だが制限を要する
  • 軽度の労務しかできない
  • 例:ペースメーカー、人工関節(片側)、軽度のうつ病

6. 請求手続きの流れ

ステップ内容所要
1. 年金事務所相談受給可能性の事前確認1日
2. 必要書類の入手請求書・診断書様式・受診状況等証明書1〜2週間
3. 医師に診断書記入依頼専用様式(病名で書式異なる)2週間〜2カ月
4. 病歴・就労状況等申立書作成本人が作成(最重要書類)1週間
5. 年金事務所提出書類一式1日
6. 審査・決定日本年金機構の審査3〜4カ月
請求から受給まで4〜6カ月
請求から決定まで時間がかかるが、認定されれば障害認定日まで遡って支給される(最大5年)。早く請求するほど取りこぼしが減る。

7. よくある却下理由と対策

却下理由①:初診日が証明できない

カルテ廃棄・転院・記憶曖昧で初診日が確定できないケース。対策:診察券・お薬手帳・健診記録・第三者証明書を活用。

却下理由②:保険料納付要件を満たさない

未納期間が3分の1超ある場合。対策:免除・猶予申請を早めにする(後付け不可だが、初診日前日までの状況で判定)。

却下理由③:診断書の記載が軽い

医師が「軽い症状」を強調する書き方をしてしまう。対策:社労士に診断書のチェックを依頼。具体的な日常生活の支障を伝えて補足してもらう。

却下理由④:病歴・就労状況等申立書の内容が薄い

「ふつうに生活できている」と書いてしまう。対策:本当の日常生活の苦労(家事ができない・通院に付き添いが必要等)を具体的に・時系列で記述する。

8. FPねこの結論

FPねこの結論
1. 少しでも該当しそうなら年金事務所で無料相談(断られても損失ゼロ)
2. 初診日が分からないと話にならない。診察券・お薬手帳を整理しておく
3. 診断書・申立書は社労士に相談(成功報酬制が一般的、5〜10万円)
4. うつ病・がん・糖尿病でも対象。働きながらでも受給可
5. 遡及請求で最大5年分を一括受給できる

障害年金は「申請しないと受け取れない」制度。日本の請求漏れ率は40%超とも言われ、本当は受給できる人の多くが申請していません。家族・友人で病気と闘っている人がいたら、まず無料相談を勧めてあげてください。

免責事項

本記事は2026年5月時点の制度に基づく一般的な情報提供です。等級判定・受給可否は個別事情で大きく変わるため、年金事務所・社会保険労務士にご相談のうえご判断ください。

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