退職金にかかる税金は、「退職所得控除」のおかげでとても軽くなっています。長く勤めるほどお得になるこの仕組みを、計算式とともにFPねこが解説します。
退職所得は税制でとても優遇されている
退職金(一時金)は「退職所得」として、給与などとは分けて課税されます。長年の勤労への報いとして、①大きな「退職所得控除」が引ける ②控除後の金額をさらに2分の1にして課税するという、二重に手厚い優遇があります。給料に比べて、退職金の税負担はずっと軽くなるよう設計されているのです。
退職所得控除の計算式
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
たとえば勤続30年なら、退職所得控除は「800万円+70万円×10年=1,500万円」。退職金が1,500万円以下なら、退職所得はゼロ=税金がかかりません。1,500万円を超えても、超えた分の2分の1だけが課税対象です。


申告書を出し忘れると損
退職金を受け取るとき、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば、会社が退職所得控除を適用して正しく源泉徴収してくれます。これを出し忘れると、退職金の額に一律20.42%の税金がかかってしまい、本来より多く源泉徴収されてしまいます(後で確定申告すれば取り戻せますが、手間がかかります)。退職金を受け取る際は、この申告書を必ず提出しましょう。通常は会社から案内されますが、忘れずに対応することが大切です。


iDeCoとの「受取順」がカギ
退職金とiDeCoの両方がある人は、受け取る順番とタイミングで税額が大きく変わります。両方を同じ年(または近い時期)に一時金で受け取ると、退職所得控除の枠を取り合ってしまい、税負担が増えることがあります。2026年1月から「iDeCoを先に受け取り、退職金を後で受け取る場合の調整ルール(5年→10年)」が変わり、より長い間隔を空けないと控除の枠が復活しなくなりました。このルールは複雑で、最適な受取方法は人によって変わります。退職金とiDeCoが両方ある人は、受け取る前に専門家にシミュレーションしてもらうのが、損をしないコツです。




結局どうすればいい?
退職金は「退職所得控除(勤続20年以下は年40万円、20年超は800万円+年70万円)+2分の1課税」で、税負担がとても軽い優遇された所得です。長く勤めるほど控除は大きくなります。「退職所得の受給に関する申告書」を出せば会社が精算してくれます。iDeCoの一時金がある人は退職所得控除の枠を取り合うため、受取の順番・タイミングを事前に検討しましょう。

