家族の介護で仕事を休まざるを得ないとき、収入を支えてくれるのが「介護休業給付」。意外と知られていないこの制度を、使い方や介護離職を防ぐ視点まで含めて、FPねこがやさしく解説します。
介護休業給付とは:介護で休んだときの給付
介護休業給付は、家族を介護するために介護休業を取ったときに、雇用保険から支給される給付金です。支給額は休業前賃金の67%。対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得できます。仕事を休んでも収入がゼロにならないので、介護と仕事の両立を支えてくれる制度です。
対象になる家族・要件
- 対象家族:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫など
- 要介護状態:2週間以上、常時介護が必要な状態
- 雇用保険の加入:一定の加入期間が必要
- 分割取得OK:93日を3回まで分けて使える


93日の正しい使い方
介護休業93日を「自分が直接介護する期間」と捉えると、すぐ足りなくなります。正しい使い方は、この期間を「プロに任せる体制を作るための準備期間」と考えること。具体的には、要介護認定の申請、ケアマネジャー(介護支援専門員)との相談、介護サービス(訪問介護・デイサービスなど)の手配、住宅改修などです。体制さえ整えば、職場に復帰して働きながら介護を続けられます。3回に分けられるので、「最初に体制づくり、状態が変わったらまた数日」という使い方も可能です。


介護離職を防ぐために
介護を理由に仕事を辞める「介護離職」は、年間で約10万人にのぼるといわれます。しかし、安易な介護離職は収入の途絶・キャリアの中断・自分の老後資金の毀損という大きな代償を伴います。介護はいつ終わるか読めず、その間ずっと無収入になりかねません。介護休業給付・介護休暇・短時間勤務・介護保険サービスをフル活用して「両立」を目指すのが、結果的に自分も家族も守る道です。


遠距離介護という選択肢もある
「親の近くに住んでいないと介護できない」と思い込み、離職や引っ越しを考える人もいますが、必ずしもそうではありません。介護保険サービス(訪問介護・デイサービス・ショートステイ)を組み合わせれば、離れて暮らしながら介護する「遠距離介護」も可能です。交通費はかかりますが、介護割引のある交通手段もあります。自分の仕事と生活を維持しながら、プロのサービスと適度な帰省で支える——この形なら、介護離職という最悪の選択を避けられます。ケアマネジャーと相談して、無理のない体制を作りましょう。


結局どうすればいい?
介護休業給付は休業前賃金の67%・対象家族1人につき通算93日・3回まで分割可。この93日は「自分が介護する期間」ではなく「介護の体制を整える準備期間」と捉えるのがコツです。年5日の介護休暇や介護保険サービスも組み合わせ、安易な介護離職を避けて仕事と両立する道を、まず勤務先と地域包括支援センターに相談しましょう。

