ひとことで言うと:病気やケガで働けなくなった時、毎月一定額が支給される民間保険のことです。
もう少し詳しく
就業不能保険とは
就業不能保険とは、病気やケガで長期間働けなくなった時に、毎月一定額の給付金が支給される民間保険のことです。所得補償保険・収入保障保険と似ていますが、それぞれ性質が異なります。
就業不能保険の保障内容
- 就業不能状態:医師の診断・所定の障害状態
- 給付金:月10〜30万円程度
- 給付期間:60歳まで、65歳までなど
公的保障との関係
会社員には傷病手当金(給与の2/3、最長18か月)があるため、最初の18か月の保障は十分。19か月目以降の保障として就業不能保険を検討する位置付けが現実的です。
自営業者には傷病手当金がないため、就業不能保険の必要性が高くなります。
就業不能保険が必要な人
- 自営業・フリーランス
- 子育て世帯の世帯主
- 貯蓄が少ない人
- 配偶者の収入だけでは生活できない世帯
就業不能保険が不要な人
- 独身・貯蓄充分
- 公務員・大企業の手厚い福利厚生
- 配偶者の収入で対応できる世帯
就業不能保険の保険料目安
- 30歳男性・月15万円給付・60歳満期:月3,000〜5,000円
- 30歳女性・月15万円給付・60歳満期:月2,500〜4,000円
注意点
- 就業不能の定義が保険会社で異なる(厳しいほど給付されにくい)
- 精神疾患は対象外 or 限定的(最近は対象に含む保険も増えている)
- 待期期間60〜180日あり(その間は給付されない)
- 短期療養は対象外のことが多い
収入保障保険との違い
- 就業不能保険:本人が働けない状態で本人に給付
- 収入保障保険:本人死亡時に家族に給付(生命保険系)
両方を検討するなら、家族構成・経済状況に応じて使い分けが必要です。
具体例
例えば、フリーランス・年収500万円の人が、月15万円の就業不能保険(60歳まで)に加入。月3,500円の保険料で、万一の長期働けない状態に備えます。自営業は傷病手当金がないため、こうした民間保険の必要性が高いと言えるでしょう。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
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