ひとことで言うと:失業時に雇用保険から支給される基本的な給付のこと。「失業手当」とも呼ばれます。
もう少し詳しく
失業給付(基本手当)とは
失業給付(基本手当)とは、雇用保険の被保険者が失業した時に、生活と求職活動を支援するために支給される給付のことです。「失業手当」とも呼ばれます。
受給の要件
- 雇用保険に加入していた期間が一定以上
– 自己都合退職:離職前2年間に12か月以上
– 会社都合退職:離職前1年間に6か月以上
- 失業状態(働く意思・能力があり、求職活動をしている)
- ハローワークでの求職申込
給付期間(給付日数)
- 自己都合退職:90〜150日
- 会社都合退職:90〜330日
- 障害者・55歳以上などはさらに長い
具体的な日数は年齢・勤続年数で決まります。
給付額
賃金日額の50〜80%(高所得者ほど低い割合):
- 賃金日額 = 退職前6か月の賃金総額 ÷ 180
- 1日あたり:賃金日額 × 0.5〜0.8
例:年収500万円(賃金日額約13,700円)
- 給付率約60%:1日あたり約8,200円
- 90日で約74万円、180日で約148万円
待期期間と給付制限
- 待期期間:7日間(誰でも)
- 給付制限:自己都合退職の場合、待期後さらに2か月(2020年10月以降)
会社都合退職は給付制限なし。
申請方法
1. 退職時に会社から「離職票」を受け取る
2. ハローワークで「求職申込」と「離職票」提出
3. 7日間の待期期間
4. (自己都合なら)2か月の給付制限期間
5. 給付開始
求職活動の義務
給付を受けるには、4週間に1回の認定日にハローワークで求職活動を報告する義務があります(求人応募・面接・職業相談など)。
注意点
- 失業給付は課税対象外(所得税・住民税はかからない)
- 国民健康保険・国民年金は別途自己負担
- 再就職手当:早期就職で残日数の60〜70%が一時金で支給
具体例
例えば、年収500万円・10年勤続・35歳・自己都合退職の場合。給付日数120日、給付率60%、1日約8,200円。総額約100万円が、2か月の給付制限後から4か月にわたって支給されます。生活の支えになる重要な制度と言えるでしょう。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
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