ひとことで言うと:会社員が病気やケガで休業した時、給与の2/3が健康保険から支給される制度のことです。
もう少し詳しく
傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の被保険者(会社員・公務員)が、業務外の病気・ケガで会社を休んで給与が支給されない場合に、給与の約2/3が健康保険から支給される制度のことです。
支給の要件
- 業務外の病気・ケガ(業務上は労災保険)
- 仕事に就けない状態(医師の証明必要)
- 連続して3日間休んだ後、4日目以降から支給
- 給与の支給がない(または減額されている)
支給額
- 1日あたり:標準報酬日額 × 2/3
- 標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
例:標準報酬月額30万円の人
- 1日あたり:30万 ÷ 30 × 2/3 = 6,666円
- 1か月あたり:約20万円
支給期間
- 同じ病気・ケガに対して、通算で最長1年6か月
- 2022年改正で「通算」になり、復職と再休業を繰り返す場合も適用しやすくなった
退職後の継続
退職時点で傷病手当金を受給中なら、退職後も継続支給可能(一定要件あり)。
自営業(国民健康保険)は対象外
国保には傷病手当金がありません。自営業者は所得補償保険などで自衛が必要です。
民間医療保険との比較
会社員が病気・ケガで休業した場合、傷病手当金で給与2/3が18か月保障されます。これだけで月20万円・1年で240万円超の保障。民間の収入保障保険・医療保険なしでも生活維持できるケースが多いと言われます。
申請方法
- 「傷病手当金支給申請書」に医師の証明・事業主の証明をもらって健康保険組合へ提出
- 月単位 or まとめて申請
注意点
- 業務上の病気・ケガは労災保険(要件と給付額が異なる)
- 出産による休業は「出産手当金」(別制度)
- 障害年金との重複制限あり
具体例
例えば、年収500万円(標準報酬月額42万円)の会社員がメンタル不調で6か月休業した場合。月の傷病手当金は約28万円。6か月で168万円が支給されます。これがあるおかげで、貯蓄が少なくても生活維持できるケースが多いと言えるでしょう。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
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