「相続=財産がもらえる」とは限りません。借金などのマイナスの財産も引き継ぐため、ときには「相続放棄」が正しい選択になります。判断のポイントと手続き、注意点を、FPねこが解説します。
相続放棄とは:プラスもマイナスも一切引き継がない
相続放棄とは、亡くなった人の財産を、プラス(預貯金・不動産)もマイナス(借金)も含めて一切引き継がない手続きです。借金のほうが多い場合などに、自分が返済義務を負わないために使います。家庭裁判所で正式に手続きする必要があり、口約束や遺産分割協議で「いらない」と言うだけでは法的な相続放棄にはなりません。
相続放棄を検討すべきケース
- 明らかに借金のほうが多い:マイナスの財産が大きい
- 連帯保証人になっていた形跡がある:保証債務を引き継ぎたくない
- 相続トラブルに関わりたくない:争いから離れたい
- 遠縁で実態がわからない:財産・負債の全容が不明


注意すべきポイント
- 一部だけ放棄はできない:プラスもマイナスも全部か、全部受けるかの二択
- 財産に手をつけると放棄できなくなる:遺産を使う・売ると単純承認とみなされることがある
- 次の順位の人に相続権が移る:自分が放棄すると、他の親族に借金が回ることも。連絡を
- 限定承認という選択肢も:プラスの範囲でマイナスを返す方法(手続きは複雑)


「うっかり単純承認」に注意
相続放棄を考えているなら、故人の財産には絶対に手をつけてはいけません。預金を引き出して使う、不動産を売る、借金を一部返済する——こうした行為は「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。これを「法定単純承認」といいます。葬儀費用など一部は例外とされることもありますが、判断が難しいので、放棄を検討しているなら財産には触れず、早めに弁護士・司法書士に相談するのが安全です。




生命保険金は受け取れる場合も
知っておくと役立つのが、受取人が指定された生命保険金は、相続放棄をしても受け取れる場合があるという点です。生命保険金は「受取人固有の財産」とされ、相続財産とは別扱いになるためです(ただし相続税の計算上は対象になることがあります)。借金が多くて相続放棄をする場合でも、故人が自分を受取人にした生命保険があれば、それは受け取れる可能性がある——いざというときの大切な知識です。詳しくは専門家に確認しましょう。
結局どうすればいい?
相続放棄は借金などマイナスが多いときに、返済義務を負わないための手続き。期限は「相続を知ってから3か月以内」と短く、財産に手をつけると放棄できなくなる点に注意。まずは財産と借金を調査し、プラス・マイナスを把握してから判断を。次順位の親族への連絡も忘れず、迷ったら早めに専門家に相談しましょう。

