ひとことで言うと:生命保険料を支払っている人が、その金額の一部を所得から控除できる制度のことです。
もう少し詳しく
生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、生命保険・介護医療保険・個人年金保険の保険料を支払っている人が、その金額の一部を所得から控除できる制度のことです。所得税・住民税の両方で適用できます。
控除の3つの区分
1. 一般生命保険料控除:死亡保険・養老保険など
2. 介護医療保険料控除:医療保険・がん保険・介護保険など(2012年以降の契約)
3. 個人年金保険料控除:個人年金保険(一定要件あり)
控除額の上限
新契約(2012年1月以降)の場合:
- 各区分:所得税で最大40,000円、住民税で最大28,000円
- 3区分合計:所得税で最大120,000円、住民税で最大70,000円
旧契約(2011年12月以前):
- 各区分:所得税で最大50,000円、住民税で最大35,000円
- 2区分合計:所得税で最大100,000円、住民税で最大70,000円
控除額の計算(新契約・年間保険料別)
- 年間20,000円以下:保険料全額
- 20,001〜40,000円:保険料×1/2+10,000円
- 40,001〜80,000円:保険料×1/4+20,000円
- 80,000円超:一律40,000円
申告方法
- 会社員:年末調整で勤務先に「生命保険料控除証明書」を提出
- 自営業:確定申告で生命保険料控除を記載
節税効果の目安
- 年収500万円の人で各区分上限まで控除(合計12万円):所得税12,000円・住民税7,000円の節税
注意点
- 控除証明書は10月〜11月に保険会社から郵送
- 紛失したら再発行可能
- iDeCoの掛金は別の控除(小規模企業共済等掛金控除)
FPねこの視点
「節税のために保険に入る」は本末転倒。必要な保険にしぼり、結果的に控除を受けるのが正しい順序と言えるでしょう。詳細は「保険見直し完全ガイド」を参考に。
具体例
例えば、年間8万円の生命保険料・年間6万円の医療保険料を払っている人。新契約なら、一般生命保険料控除40,000円、介護医療保険料控除35,000円。所得税控除合計約75,000円。所得税率10%なら年7,500円、住民税4,000円の合計1.2万円の節税効果が期待できます。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨や個別の投資・税務助言ではありません。最新の制度・税率・数値は変更されている可能性があります。最終的な判断はご自身の責任で、または専門家にご相談の上で行ってください。