ひとことで言うと:土地・建物・株式などを売って得た利益のことです。所得税・住民税の対象になります。
もう少し詳しく
譲渡所得とは
譲渡所得とは、土地・建物・株式・骨董品・ゴルフ会員権など、資産を売却して得た利益のことです。所得税・住民税の課税対象となります。
譲渡所得の種類
- 不動産(土地・建物):分離課税、所有期間により税率が変動
- 株式・投資信託:分離課税、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
- 暗号資産(仮想通貨):雑所得扱い(譲渡所得ではない)
- 金・プラチナ:総合課税の譲渡所得(5年超は1/2課税)
- 骨董品・ゴルフ会員権:総合課税の譲渡所得
不動産譲渡所得の税率
所有期間で異なります:
- 短期譲渡(所有5年以下):所得税30.63%+住民税9% = 39.63%
- 長期譲渡(所有5年超):所得税15.315%+住民税5% = 20.315%
- マイホーム特例(10年超):3,000万円特別控除、税率優遇
株式譲渡所得
- 上場株式:20.315%(NISA口座は非課税)
- 損失は3年間繰越控除可能(特定口座・申告分離課税)
マイホームの3,000万円特別控除
居住用財産の譲渡では、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。例:購入価格3,000万→売却価格5,000万の利益2,000万円なら、特別控除で課税ゼロ。
譲渡所得の計算
譲渡所得 = 譲渡価額 − (取得費+譲渡費用) − 特別控除
- 取得費:購入時の費用(不明なら譲渡価額の5%で代用可)
- 譲渡費用:仲介手数料、登記費用など
注意点
- 不動産売却時は必ず確定申告
- 株式は特定口座源泉徴収ありなら申告不要、それ以外は申告
- 損失も特定口座で損益通算できる
譲渡所得は所得税の中でも複雑なルールが多い領域です。大きな売却を行う際は税理士に相談が安心と言えるでしょう。
具体例
例えば、購入価格3,000万円のマイホームを10年後に5,000万円で売却。譲渡費用200万円。譲渡所得 = 5,000万 − (3,000万 + 200万) = 1,800万円。3,000万円特別控除で課税ゼロ。マイホーム特例の威力が大きいと言えるでしょう。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨や個別の投資・税務助言ではありません。最新の制度・税率・数値は変更されている可能性があります。最終的な判断はご自身の責任で、または専門家にご相談の上で行ってください。