ひとことで言うと:配偶者の年収が103万円超〜201万円までの場合、段階的に控除を受けられる制度のことです。
もう少し詳しく
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、配偶者の年収が103万円超〜201.6万円までの場合に、段階的に控除を受けられる制度のことです。配偶者控除が「103万円以下」の壁を超えた瞬間にゼロになる急激な変化を防ぐためにあります。
配偶者特別控除の条件
- 配偶者の年間合計所得48万円超〜133万円以下(給与収入103万円超〜201.6万円以下)
- 納税者本人の合計所得1,000万円以下(給与収入1,195万円以下)
- 民法上の配偶者
控除額
納税者本人の所得900万円以下の場合:
- 配偶者の所得48万超〜95万:38万円控除
- 95万超〜100万:36万円
- 100万超〜105万:31万円
- 105万超〜110万:26万円
- 110万超〜115万:21万円
- 115万超〜120万:16万円
- 120万超〜125万:11万円
- 125万超〜130万:6万円
- 130万超〜133万:3万円
- 133万超:0円
配偶者控除との関係
- 配偶者の所得48万円以下 → 配偶者控除(38万円)
- 配偶者の所得48万超〜95万 → 配偶者特別控除(38万円)
つまり、配偶者の年収が約150万円(給与収入)までは、夫側で38万円の控除がフルで受けられます。
「150万円の壁」
配偶者の年収150万円までは配偶者特別控除が満額(38万円)受けられるため、税制上の壁は実質「150万円」と言われます。
社会保険の壁との違い
- 税制の壁:150万円(配偶者特別控除)
- 社会保険の壁:130万円(または106万円)
年収を150万円まで稼ぐと社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を支払うため、結局手取りが減ることがあります(「働き損」)。
共働き世帯への影響
配偶者の年収が103万円を超えても、150万円までは夫側の税負担が増えないため、「103万円の壁」を意識しすぎなくてよくなった、というのが2018年改正のポイントです。
具体例
例えば、夫年収600万円・妻パート年収130万円の家庭。配偶者特別控除は満額の38万円が適用され、夫の所得税3.8万円・住民税3.3万円が控除されます。妻が「100万円までしか働けない」と思い込んでセーブする必要はないケースが多いということです。
よくある誤解
「103万円の壁」「150万円の壁」「130万円の壁」「106万円の壁」と数字が複数あり混乱しやすいですが、税制の壁と社会保険の壁は別物。家計全体で最適なバランスを見つけることが大切です。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨や個別の投資・税務助言ではありません。最新の制度・税率・数値は変更されている可能性があります。最終的な判断はご自身の責任で、または専門家にご相談の上で行ってください。