ひとことで言うと:事業所得などのある人が、簡単な記帳で行う基本的な申告方法のことです。
もう少し詳しく
白色申告とは
白色申告とは、事業所得・不動産所得・山林所得のある人が、簡易的な帳簿で確定申告する方法のことです。青色申告と対比される用語で、「青色申告承認申請」をしていない事業者の申告方法です。
白色申告のメリット
- 帳簿付けが簡単(単式簿記でOK)
- 開業時の申請書類が少ない
- 会計ソフトを使わず手書きでも対応可能
白色申告のデメリット
- 青色申告特別控除(最大65万円)が使えない
- 損失の繰越控除(3年間)が使えない
- 家族への給与(事業専従者給与)は限定的(86万円・配偶者控除との重複不可)
白色申告の帳簿付け(2014年から義務化)
2014年以降、白色申告でも「収支内訳書」の作成と帳簿の保存(5年間)が必要になりました。完全に「楽」というわけではなくなっています。
白色申告に向く人
- 副業所得が小さく、青色申告のメリットが薄い人
- 不動産所得が少額で、複式簿記の手間を避けたい人
- 短期間だけの事業で、青色申告承認が間に合わない人
青色申告 vs 白色申告の比較
| 項目 | 青色(65万円控除) | 白色 |
|—|—|—|
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 損失繰越 | 3年間 | なし |
| 家族への給与 | 全額経費 | 限定的 |
| 帳簿 | 複式簿記 | 簡易 |
| 申請書類 | 必要 | 不要 |
| 節税効果 | 大 | 小 |
FPねこの視点
副業や事業を本格的に続けるなら、青色申告への切替を強く推奨します。会計ソフトの月数千円コストで、年間10万円以上の節税効果が見込めるケースが多いためです。
具体例
例えば、副業所得100万円・経費30万円のフリーランス。白色申告なら所得70万円。青色申告(65万円控除)なら所得5万円。同じ収支でも課税所得に大きな差が出ます。所得税率10%なら6.5万円の差。長期的には青色申告が圧倒的に有利と言えるでしょう。
更新日:2026年05月27日内容に誤りを見つけたら教えてください
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