新NISA・iDeCo・ふるさと納税は有名ですが、日本には「知らないと損する公的制度」がまだまだたくさんあります。医療費が高額になったときに上限を超えた分が戻る制度、出産・育休・介護でもらえるお金、会社を辞めたときの手当——どれも申請しないともらえないのが共通点。この記事では、NISA・iDeCo以外で押さえておきたい制度を「目的別」に16個、要点だけギュッとまとめました。気になる制度は、各リンク先の詳しい記事でさらに深掘りできます。
先に結論:制度は「3つの目的」で考えると迷わない
なお、新NISA・iDeCo・ふるさと納税は当サイトに専用の詳しいガイドがあります(記事末の「あわせて読みたい」からどうぞ)。この記事ではそれ以外の制度を扱います。
🛡️① もらえる・戻ってくるお金(知らないと損)
いずれも自分で申請しないともらえない制度。「こういう制度がある」と知っておくだけで、いざというとき家計を守れます。
高額療養費制度
誰でもひと月の医療費の自己負担が一定額を超えると、超えた分が払い戻される制度。入院や手術で医療費が高額になっても、自己負担には上限があります。
傷病手当金
会社員病気やケガで会社を休み、給料が出ないときに健康保険から支給される手当。連続3日休んだ後の4日目から受け取れます。
出産育児一時金・出産手当金
出産する人出産時に1児あたり50万円が支給される「出産育児一時金」と、産休中の給料を補う「出産手当金」。出産は公的支援が手厚い分野です。
育児休業給付金
育休取得者育児休業中に雇用保険から支給される給付金。子が1歳(最長2歳)になるまで受け取れ、社会保険料も免除されます。
失業給付(基本手当)
退職者会社を辞めて求職活動するときに雇用保険から受け取れる手当。自己都合・会社都合で給付の開始時期や日数が変わります。
児童手当・児童扶養手当
子育て世帯中学生まで(拡充後は高校生年代まで)の子に支給される「児童手当」と、ひとり親家庭向けの「児童扶養手当」。
介護休業給付金
会社員家族の介護のために会社を休んだとき、雇用保険から受け取れる給付。介護離職を防ぐための制度です。
💰② 税金を減らす制度(やればオトク)
使えば使うほど手取りが増える制度。多くは年末調整や確定申告で手続きします。
ふるさと納税
誰でも応援したい自治体へ寄付すると、自己負担2,000円で返礼品がもらえ、寄付額のほぼ全額が翌年の税金から控除される制度。
医療費控除・セルフメディケーション税制
誰でも1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えると、超えた分が所得控除になる制度。市販薬で使えるセルフメディケーション税制との選択制です。
住宅ローン控除
住宅購入者住宅ローンを組んでマイホームを買うと、年末ローン残高の0.7%が最長13年間、所得税・住民税から差し引かれる制度。
扶養控除と「年収の壁」
扶養がある人配偶者や家族を扶養していると受けられる控除。パート・アルバイトの「103万円・150万円・201万円の壁」を理解すると手取りが変わります。
小規模企業共済・経営セーフティ共済
個人事業主個人事業主・フリーランスの「退職金づくり」と「節税」を兼ねる制度。掛金が全額所得控除になります。
配当控除
投資家株式の配当金を「総合課税」で確定申告すると受けられる税額控除。一定の年収以下なら、申告した方が税金が安くなります。
🏦③ 老後・万一の備え(知っておくべき)
普段は意識しないけれど、いざというときの土台になる制度。早く知るほど打てる手が増えます。
付加年金・国民年金基金
自営業国民年金(自営業者)に上乗せできる公的な年金制度。会社員にない「2階部分」を自分で作る手段です。
障害年金
誰でも病気やケガで日常生活・仕事に支障が出たときに受け取れる公的年金。うつ病など精神疾患も対象になり得ます。
健康保険の任意継続 vs 国民健康保険
退職者会社を辞めた後の健康保険は「任意継続」「国保」「家族の扶養」から選びます。選択を間違えると保険料で損をします。


よくある質問(猫がお答えします)






まとめ
- 日本にはNISA・iDeCo以外にも、知らないと損する制度がたくさんある
- 制度は「もらえるお金/税金を減らす/老後・万一の備え」の3目的で整理すると分かりやすい
- 共通点は「申請しないともらえない」こと。存在を知っておくだけで大きな差がつく
- このページをブックマークして、出産・転職・介護などのイベント時に見返すのがおすすめ
あわせて読みたい(NISA・iDeCo・ふるさと納税の詳細)
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※本記事は2026年6月時点の一般的な情報提供であり、特定の制度の利用を勧誘・保証するものではありません。支給額・控除額・対象条件・申請期限などは法改正や個人の状況により異なります。実際の申請・利用にあたっては、お住まいの自治体・勤務先・健康保険組合・年金事務所・税務署など、各窓口の最新情報を必ずご確認ください。

