マイホームを住宅ローンで買う人にとって、最大の税メリットが住宅ローン控除(住宅ローン減税)。年末のローン残高の0.7%が、最長13年間にわたって所得税・住民税から差し引かれます。残高3,000万円なら年最大21万円。ただし2024年以降は省エネ性能が条件になるなど、ルールが変わっています。仕組みと最新の条件を整理します。
先に結論:年末残高の0.7%が、最長13年戻る
住宅ローン控除とは:年末残高の0.7%が税金から戻る
住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホームを取得・入居した人が、年末時点のローン残高の0.7%を、その年の所得税(引ききれない分は翌年の住民税から一部)から差し引ける制度です。控除期間は新築・買取再販で13年、中古(既存)住宅で10年。たとえば年末残高3,000万円なら、その年は21万円が税金から戻る計算です(上限あり)。
【早見表】借入限度額(2025年入居・新築)
控除の対象になるローン残高には上限(借入限度額)があり、住宅の省エネ性能と世帯で変わります。
| 住宅の種類 | 子育て・若者夫婦世帯 | その他の世帯 |
|---|---|---|
| 認定住宅(長期優良・低炭素) | 5,000万円 | 4,500万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
| その他(省エネ非適合の新築) | 原則対象外 | 原則対象外 |
※2025年入居・新築/買取再販の借入限度額。控除率0.7%・控除期間13年。子育て世帯=19歳未満の子がいる世帯、若者夫婦世帯=夫婦のいずれかが40歳未満。中古(既存)住宅は限度額2,000万〜3,000万円・控除期間10年。2026年入居以降は見直される場合があるため、国土交通省などで最新情報をご確認ください。
受けるための主な条件
- 2024年以降の新築入居は「省エネ基準適合」が必須(適合しない新築は原則対象外。2023年末までに建築確認を受けた等の経過措置あり)
- 返済期間10年以上の住宅ローンであること
- 床面積原則50㎡以上(合計所得1,000万円以下なら40㎡以上の特例あり・要件付き)
- 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること
- 取得後6か月以内に入居し、引き続き住んでいること
申請方法:初年度は確定申告、2年目以降は年末調整
会社員でも、住宅ローン控除を受ける1年目は確定申告が必要です(年末調整では受けられません)。必要書類は、住宅ローンの年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書の写し、省エネ性能を示す書類など。2年目以降は年末調整で手続きでき、ぐっとラクになります。
住宅ローン控除は「払った税金が戻る」制度。納めている所得税・住民税が少ない人は、限度額いっぱいまで控除を使い切れないことがあります。共働きでそれぞれがローンを組む(ペアローン等)と、世帯で控除を活かしやすくなる場合があります。






まとめ
- 住宅ローン控除=年末残高の0.7%が、新築最長13年(中古10年)税金から戻る
- 2024年以降の新築は省エネ基準適合が必須。性能と世帯で借入限度額が変わる
- 合計所得2,000万円以下・返済10年以上・床面積50㎡以上などが主な条件
- 1年目は確定申告、2年目以降は年末調整
- 繰上返済は「減る利息」と「減る控除」を比べて判断
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※本記事は2026年6月時点の制度をもとにした一般的な解説です。借入限度額・控除率・控除期間・省エネ要件・床面積/所得要件は入居年や住宅の種類により異なり、改正される場合があります。実際の適用可否は国土交通省・税務署・金融機関でご確認ください。

