「大学生のバイトは103万円まで」——もうこれは古い情報です。2025年の税制改正で大きく緩和され、大学生(19〜22歳)はかなり稼いでも、親の扶養から外れにくくなりました。とはいえ壁が無くなったわけではなく、150万円・159万円という新しいラインがあります。この記事では、大学生本人と“親”それぞれに効く壁を、2026年版で整理します🐾
先に結論(大学生・19〜22歳)
- ◎親の健康保険の扶養は「150万円未満」までOK(2025年10月に130万→150万へ引き上げ)
- ◎親の税金(特定親族特別控除)は「159万円」まで満額63万円。超えると親の税負担が増え始める
- ✕昔の「103万円の壁」はもう実質なし。古い情報で必要以上に働き控えするのはもったいない
結論:「103万円の壁」は大学生には実質なくなった
これまで大学生は「年103万円を超えると親の扶養(扶養控除)が外れ、親の税金が増える」とされてきました。でも2025年の改正で、19〜22歳の大学生世代向けに「特定親族特別控除」が新設され、さらに健康保険の扶養ラインも引き上げ。結果、昔より大幅に働きやすくなりました。ポイントは2つの壁です。
大学生のバイトに効く「2つの壁」(2026年版)
| 子の年収 | 何が起きる | 誰に影響 |
|---|---|---|
| 〜150万円 | 親の健康保険の扶養のまま/親の税控除も満額。いちばんおトクな範囲 | — |
| 150万円 健保の壁 | 親の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳。2025年10月に130万→150万へ)。子が自分で社会保険 or 国保に加入=手取りが減る | 子 |
| 159万円 税金の壁 | 親の「特定親族特別控除(63万円)」が満額の上限。超えると親の所得税・住民税が段階的に増え、197万円で控除ゼロ | 親 |
※子本人の税金も改正で大幅に緩和され、所得税は160万円前後まで(勤労学生控除を使えばさらに上まで)かからないのが目安。住民税は年100〜110万円前後から少額が発生します(自治体により差あり)。
増やしたくないなら → 年収150万円まで
親目線:159万円までは税金が増えない
子が19〜22歳なら、親は特定親族特別控除(最大63万円)を受けられます。子の年収が159万円までなら満額63万円で、親の税金は増えません。159万円を超えると控除が段階的に減り、197万円で控除ゼロ。つまり親にとっての“実質の壁”は159万円(昔の103万円から大きく上がりました)。


子(本人)目線:150万円を超えると手取りが減る
本人がいちばん体感するのが150万円の壁(健康保険)。19〜22歳は2025年10月から年収150万円未満まで親の健康保険の扶養でいられるようになりました(以前は130万円)。150万円以上になると、親の健保から外れて自分で社会保険か国民健康保険に加入=保険料の負担で手取りが一段減ります。
注意:学生は「106万円(月8.8万円)の社会保険加入」の対象からは原則除外されます。ただし週30時間以上(正社員の概ね3/4以上)働くと、学生でも勤務先の社会保険に加入になります。フルタイム近くで働くなら覚えておきましょう。
FPねこの結論|学業優先。でも“中途半端”は避ける
- 大学生は学業が本分。無理にギリギリまで稼ぐ必要はありません
- でも「103万円まで」と思い込んで働き控えるのはもったいない。今は150万円までは親の負担も増えず、おトクな範囲
- しっかり稼ぐなら、150万円を少し超えただけ(手取りが減る損ゾーン)で止まらないのがコツ。超えるなら勢いよく
- 奨学金や授業料を自分で賄う学生にとっては、働ける上限が上がったのは大きなプラス
よくある質問(猫がお答えします)






まとめ
- 大学生(19〜22歳)の「103万円の壁」は2025年改正で実質なくなった
- 150万円=親の健康保険の扶養を外れるライン(子の手取りに影響)
- 159万円=親の税控除が満額の上限(親の税金に影響。197万円で消失)
- 学業優先が前提。でも古い「103万円」で働き控えるのはもったいない。稼ぐなら損ゾーンで止まらず勢いよく
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※本記事は2026年6月時点の一般的な情報提供です。控除額・年収ライン・健康保険の扶養基準は、改正・お住まいの自治体・加入している健康保険・家族構成によって異なります(金額は給与収入での目安)。正確な判定は、勤務先・親の勤務先の健康保険・税務署等でご確認ください。出典:財務省・国税庁「令和7年度税制改正(特定親族特別控除)」、厚生労働省ほか。
