会社を辞めて次の仕事を探す間、生活を支えてくれるのが失業給付(雇用保険の基本手当)。退職前の給料のおよそ50〜80%が、一定の日数分もらえます。2025年4月の改正で自己都合退職の給付制限が2か月→1か月に短縮されるなど、使いやすくなりました。金額・日数・手続きのポイントを解説します。
先に結論:辞める前に「会社都合か自己都合か」を確認
- ◎退職前の給料の約50〜80%が、求職活動を条件に支給される
- ◎会社都合なら待期7日後すぐ・日数も手厚い。自己都合は2025年4月から給付制限が1か月に短縮
- ◎退職前後に教育訓練を受けると、自己都合でも給付制限なし(2025年4月〜)
失業給付(基本手当)とは:求職活動中の生活を支える
失業給付(基本手当)は、雇用保険に入っていた人が離職し、働く意思と能力があるのに就職できないときに、求職活動を条件に支給される手当です。ハローワークで求職の申し込みをして受給します。「失業保険」とも呼ばれますが、正式には雇用保険の基本手当です。
もらえる条件
- 雇用保険の被保険者期間が、原則「離職前2年間に通算12か月以上」(会社都合などは「離職前1年間に6か月以上」)
- 働く意思と能力があり、求職活動をしていること(病気ですぐ働けない等は対象外。別の制度へ)
- ハローワークで求職の申し込みをすること
いくらもらえる?(給料の約50〜80%)
1日あたりの「基本手当日額」は、離職前6か月の給料(賞与除く)をもとにした賃金日額の約50〜80%。賃金が低い人ほど高い率になり、生活への配慮がされています。賃金日額・基本手当日額には年齢ごとの上限があり、毎年8月に改定されます。
何日もらえる?(所定給付日数)
もらえる日数は「辞めた理由」と「被保険者期間」「年齢」で決まります。まず自己都合・定年の場合は次のとおり。
| 被保険者期間(自己都合・定年) | もらえる日数 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
※自己都合・定年退職の「一般の受給資格者」の場合。
一方、会社都合(倒産・解雇など)や雇い止めの場合は「特定受給資格者」として、年齢と被保険者期間に応じて90〜330日と、自己都合より手厚くなります(最長は45〜60歳・被保険者20年以上で330日)。同じ退職でも、理由によって給付日数が大きく変わります。
【2025年4月改正】自己都合の給付制限が短縮
退職してから手当が始まるまでには、全員に共通の「待期7日」があります。さらに自己都合退職の場合は「給付制限」がありますが、ここが2025年4月から変わりました。
- 自己都合の給付制限が原則2か月 → 1か月に短縮(待期7日のあと1か月)
- 離職前1年以内、または離職後に教育訓練を受けると、自己都合でも給付制限なし(待期7日だけで受給開始)。2025年4月から自主的な教育訓練でも対象に
- 会社都合(特定受給資格者)は給付制限なし。待期7日のあとすぐ
- ※5年以内に3回以上の自己都合離職は、給付制限が3か月になる点に注意
退職時は「会社都合か自己都合か」を必ず確認を。離職票の離職理由で給付の開始時期も日数も変わります。納得できない理由が書かれていたら、ハローワークで相談できます。






まとめ
- 失業給付(基本手当)=求職活動中の生活を支える、給料の約50〜80%の手当
- もらえる日数は自己都合90〜150日・会社都合は最大330日。理由で大きく変わる
- 2025年4月から自己都合の給付制限が1か月に短縮
- 退職前後の教育訓練で給付制限なし(待期7日だけ)に
- 辞める前に会社都合か自己都合かを必ず確認
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※本記事は2026年6月時点の制度をもとにした一般的な解説です。給付率・日数・賃金日額の上下限・給付制限・申請方法は改定される場合があります。実際の手続き・金額はハローワークでご確認ください。

