子育て世帯を支える代表的な手当が児童手当。2024年10月の拡充で所得制限が撤廃され、高校生年代まで対象になり、ほぼすべての子育て家庭がもらえるようになりました。さらにひとり親家庭には児童扶養手当もあります。混同しやすい2つの違いと、最新の金額・条件を整理します。
先に結論:2つは別の制度。両方もらえることも
- ◎児童手当=すべての子育て家庭が対象(2024年10月から所得制限なし・高校生年代まで)
- ◎児童扶養手当=ひとり親家庭が対象。第1子 全部支給で月約4.8万円
- ◎要件を満たせば両方を同時に受け取れる。どちらも申請しないともらえない
児童手当とは:2024年10月に大きく拡充
児童手当は、子どもを養育している人に支給される手当です。2024年10月から制度が大きく拡充され、所得制限が撤廃(年収にかかわらず全員対象)、対象が高校生年代まで延長、第3子以降は月3万円に増額されました。支給も年6回(偶数月に2か月分ずつ)になっています。
| 子どもの年齢 | 1人あたりの月額 |
|---|---|
| 0〜3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 |
| 第3子以降(0〜高校生年代) | 30,000円 |
※2024年10月以降。「第3子以降」のカウントでは、22歳年度末までの子を含めて数えます(算定対象が拡大)。
2024年10月の主な拡充ポイント
- 所得制限を撤廃:高所得世帯も対象に(特例給付の区分が廃止)
- 支給対象を高校生年代まで延長(18歳到達後最初の3月31日まで)
- 第3子以降を月3万円に増額+多子のカウント方法を拡大
- 支給回数を年6回に(偶数月)
拡充で新たに対象になった世帯(高所得・高校生年代のみ等)は、申請が必要な場合があります。「うちは対象外」と思い込まず、自治体で確認を。もらい忘れに注意。
児童扶養手当とは:ひとり親家庭への手当
児童扶養手当は、離婚・死別などでひとり親となった家庭に支給される手当で、児童手当とは別の制度です。所得に応じて全部支給・一部支給が決まり、第1子は全部支給で月約4.8万円(2025年度)、第2子以降は1人につき月11,030円が加算されます。父子家庭も対象です。
児童扶養手当の金額・所得制限・申請のポイントは、専用記事でくわしく解説しています。

児童手当と児童扶養手当、両方もらえるの?
ひとり親家庭で所得などの要件を満たせば、両方とも受け取れるにゃ。児童手当は子育て世帯全般、児童扶養手当はひとり親向け、と目的が違う別制度だから。名前は似ているけど別々に申請するものだよ。


2024年10月の拡充で、自分は何か手続きが必要?
もともと児童手当をもらっている世帯は、基本は手続き不要なことが多いにゃ。ただし所得制限で対象外だった高所得世帯や、高校生年代の子だけの世帯などは、新たに申請が必要な場合がある。心当たりがあれば自治体の窓口で確認を。申請が遅れると、さかのぼってもらえないことがあるから早めにね🐾


児童手当はいつ振り込まれるの?
2024年10月の拡充後は年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分ずつ支給されるにゃ。以前の年3回から回数が増えて、家計のやりくりがしやすくなった。振込月と金額は自治体からの通知で確認できるよ。

まとめ
- 児童手当=2024年10月から所得制限なし・高校生年代まで・第3子以降月3万円・年6回
- 金額は0〜3歳未満1.5万円/3歳〜高校生年代1万円(第3子以降3万円)
- 児童扶養手当=ひとり親家庭向け。第1子 全部支給で月約4.8万円
- 2つは別の制度で、両方もらえることも。どちらも申請が必要
- 拡充で新たに対象になった世帯はもらい忘れに注意
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※本記事は2026年6月時点の制度をもとにした一般的な解説です。金額・所得要件・支給時期・申請の要否は自治体により異なる場合があります。実際の手続きはお住まいの自治体でご確認ください。

