出産は何かとお金がかかりますが、公的な支援はとても手厚い分野です。中心になるのが、出産育児一時金(1児につき50万円)と、産休中の収入を支える出産手当金(給料の約2/3)。この2つを知っておくだけで、出産前後のお金の不安はぐっと小さくなります。それぞれの金額・対象・もらい方を解説します。
先に結論:出産でもらえるお金は大きく2つ
出産でもらえるお金の早見表
| 制度 | いくら | 対象になる人 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 1児につき50万円 | 健保・国保の加入者と扶養family(ほぼ全員) |
| 出産手当金 | 給料の約2/3×産休の日数 | 健康保険の被保険者(会社員本人) |
※出産育児一時金は、産科医療補償制度の対象出産の場合50万円(対象外は48.8万円)。出産手当金は自営業などの国民健康保険にはありません。
① 出産育児一時金:1児につき50万円
出産育児一時金は、出産したときに1児につき50万円が支給される制度です(2023年4月から42万円→50万円に増額)。双子なら100万円。会社員(健康保険)でも自営業(国民健康保険)でも、本人でも扶養家族でももらえる、対象の広い制度です。
多くの医療機関では「直接支払制度」が使えます。これは、一時金(50万円)を健康保険から病院へ直接支払う仕組み。窓口では差額だけを払えばよく、まとまった出産費用を立て替えずに済みます。出産費用が50万円未満なら、差額が後日支給されます。
② 出産手当金:産休中の給料の約2/3
出産手当金は、産休(産前42日+産後56日)で会社を休み、給料が出ないときに、健康保険から支給されます。1日あたりの額は「標準報酬日額の3分の2」。傷病手当金と同じ計算で、ざっくり給料の約2/3です。
- 対象期間:出産日以前42日(多胎は98日)+出産日後56日のうち、休んで給料が出なかった日
- 対象になる人:健康保険の被保険者(会社員本人)。扶養に入っている人や国保の人は対象外
- 計算:標準報酬日額 ×(2/3)× 休んだ日数(非課税)
産休・育休中は申請により社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。しかも免除されても将来の年金は減りません。「給料の2/3」でも、保険料免除を考えると手取りの目減りは思ったより小さくなります。






まとめ
- 出産育児一時金=1児50万円。健保・国保問わずほぼ全員が対象
- 直接支払制度を使えば、出産費用の立て替えがいらない
- 出産手当金=産休中の給料の約2/3。会社員(健保の本人)が対象
- 産休・育休中は社会保険料が免除。手取りの目減りは小さい
- 育休に入れば育児休業給付金へ続く。出産・育児のお金はセットで確認を
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※本記事は2026年6月時点の制度をもとにした一般的な解説です。金額・対象・支給期間は加入する健康保険や自治体により異なる場合があります。実際の手続きは勤務先・加入する健康保険・お住まいの自治体でご確認ください。

