ひとことで言うと:災害・盗難・横領で資産に損害を受けたとき、所得から一定額を差し引ける控除のことです。
もう少し詳しく
災害・盗難の損失を救済
台風・地震・火災などの被害が対象です。
- 災害・盗難・横領による損失が対象(詐欺は対象外)
- 控除しきれない分は翌年以降3年繰り越せる
- 確定申告が必要(領収書等を保管)
具体例
台風で自宅が被害を受け修繕に100万円かかった場合、一定の計算式で算出した額を所得から控除できます。
よくある誤解
詐欺や恐喝による損失は対象外です。また「災害減免法」との有利な方を選べるので、被災時は確認しましょう。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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