ひとことで言うと:本人や扶養家族に障害がある場合に受けられる所得控除のことです。
もう少し詳しく
本人・家族の障害に配慮
区分に応じて控除額が決まります。
- 障害者27万円・特別障害者40万円
- 同居の特別障害者は75万円
- 扶養している家族の分も対象
具体例
特別障害者の親と同居して扶養している場合、75万円の障害者控除を受けられ、税負担が大きく軽くなります。
よくある誤解
申告しないと受けられません。手帳の等級などで区分が決まるので、該当する場合は年末調整・確定申告で申告を。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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