ひとことで言うと:公証人が作成・保管する、最も確実で無効になりにくい形式の遺言のことです。
もう少し詳しく
公証人が関与する確実な遺言
専門家である公証人が作るため安全性が高い方式です。
- 証人2人の立ち会いが必要
- 原本は公証役場に保管され紛失・偽造の心配がない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
- 作成手数料が財産額に応じてかかる
具体例
財産が多い・相続人が複数で争いが心配、という場合は公正証書遺言にしておくと、相続手続きが格段にスムーズです。
よくある誤解
費用はかかりますが、無効リスクや相続争いを防げるメリットは大きく、確実性を重視するなら有力な選択肢です。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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