ひとことで言うと:認知症などに備え、信頼できる家族に財産の管理を任せておく仕組みのことです。
もう少し詳しく
認知症後も資産を凍結させない
本人が元気なうちに、家族へ財産管理を託す契約を結びます。
- 認知症で口座が凍結されても家族が管理を続けられる
- 成年後見制度より柔軟な財産活用ができる
- 契約書の作成に専門家の関与が望ましい
具体例
親が元気なうちに自宅と預金の管理を子に託しておけば、将来親が認知症になっても子が実家の売却や支払いを行えます。
よくある誤解
「相続対策=家族信託」ではありません。目的によって遺言・後見・信託の使い分けが必要なので、専門家に相談しましょう。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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