ひとことで言うと:国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったとき、妻に60〜65歳の間支給される年金のことです。
もう少し詳しく
自営業の妻への給付
遺族基礎年金が受けられない場合の救済です。
- 夫が国民年金保険料を10年以上納付
- 婚姻10年以上の妻が対象
- 妻が60〜65歳の間に支給
具体例
自営業の夫が亡くなり子がいない妻は、遺族基礎年金は受けられませんが、60〜65歳の間、寡婦年金を受け取れます。
よくある誤解
死亡一時金とどちらか一方の選択になります。条件が細かいので、年金事務所で有利な方を確認しましょう。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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