ひとことで言うと:夫と離別・死別した女性が一定の要件を満たす場合に受けられる所得控除のことです。
もう少し詳しく
ひとりで家計を担う人へ
要件を満たすと27万円の控除が受けられます。
- 離別・死別後に再婚していない
- 合計所得金額500万円以下など要件あり
- 子がいる場合は「ひとり親控除」が優先
具体例
夫と死別し、所得500万円以下の女性は寡婦控除27万円を受けられ、その分の税金が軽くなります。
よくある誤解
子のあるひとり親は、より控除額の大きい「ひとり親控除」が使えます。自分がどちらに当たるか確認しましょう。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
本ページの内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品の推奨や個別の投資・税務助言ではありません。最新の制度・税率・数値は変更されている可能性があります。最終的な判断はご自身の責任で、または専門家にご相談の上で行ってください。