ひとことで言うと:遺言の内容にかかわらず、一定の相続人に最低限保証される取り分のことです。
もう少し詳しく
最低限の取り分を守る
極端に偏った遺言から相続人を守る仕組みです。
- 配偶者・子・親に認められる(兄弟姉妹には無い)
- 原則、法定相続分の1/2が遺留分
- 侵害されたら「遺留分侵害額請求」で金銭を請求できる
具体例
「全財産を長男へ」という遺言でも、他の子は遺留分(法定相続分の半分)を金銭で請求できます。
よくある誤解
遺留分は自動でもらえるわけではなく、自分で請求する必要があります。請求には1年の時効があるので注意しましょう。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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