ひとことで言うと:民法で定められた、財産を相続する権利を持つ人のことです。
もう少し詳しく
誰が相続人になるか
配偶者は常に相続人で、それ以外は順位で決まります。
- 第1順位:子(いなければ孫)
- 第2順位:親(いなければ祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
- 上位がいれば下位は相続人にならない
具体例
亡くなった人に配偶者と子がいれば、相続人は配偶者と子。親や兄弟は相続人になりません。
よくある誤解
「内縁の妻」や「相続放棄した人」は法定相続人に含まれません。誰が相続人かは早めに確認しておくと手続きがスムーズです。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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