ひとことで言うと:会社員・公務員に扶養される配偶者で、自分で保険料を払わずに国民年金に加入できる人のことです。
もう少し詳しく
保険料負担なしで年金加入
専業主婦(夫)などが該当します。
- 年収130万円未満などの扶養の範囲が条件
- 保険料を払わなくても国民年金が積み上がる
- 扶養を外れると自分で国民年金を払う
具体例
会社員の夫に扶養される専業主婦は第3号被保険者となり、保険料を払わずに将来の基礎年金を受け取れます。
よくある誤解
「年収の壁」を超えて働くと第3号から外れ、自分で保険料負担が生じます。働き方は世帯全体で考えましょう。
更新日:2026年05月31日内容に誤りを見つけたら教えてください
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