固定費削減のなかで、見落とされがちなのがNHK受信料。じつはこれ、テレビ(受信設備)を手放せば、合法的にゼロにできる固定費です。そして今は、テレビがなくても配信サービスで十分すぎるほど楽しめる時代。この記事では、テレビをやめてNHKを正しく(合法的に)解約する方法を、手順までやさしく解説します。
衛星契約なら
月1,950円=年23,400円
(地上契約のみでも月1,100円=年13,200円)
10年で20万円超。見ていないのに払い続けているなら、まっさきに見直したい固定費です。
浮いた年2.3万円を新NISAで運用したら(年5%・20年)…
約 80万円 に
先に結論
- ◎今の時代、テレビは“必須”ではない。テレビなし or チューナーレステレビを検討
- ◎地上波・NHKより、配信(アマプラ・ネトフリ・ABEMA等)のほうが有意義な人も多い
- ◎テレビ(受信設備)を手放せば、NHKは正規の手続きで解約できる=受信料ゼロ
- ✕「払わない・踏み倒す」はダメ。テレビがあるのに未契約・未払いは割増金の対象。解約は“正攻法”で
1そもそも今、テレビは必要?配信のほうが有意義な人も多い
「テレビは生活に欠かせない」——それ、本当でしょうか。今はスマホ・タブレット・チューナーレステレビ+配信サービスがあれば、見たいものを見たい時間に楽しめます。決まった時間に流れてくる地上波より、自分で選べる配信のほうが時間の密度が高いという人も少なくありません。
- チューナーレステレビ…地上波チューナーが無い大画面モニター。受信設備にあたらないのでNHK契約義務が生じないうえ、配信アプリはそのまま使えます
- 配信サービス…映画・ドラマ・アニメ・スポーツ・ニュースまで網羅。地上波で“なんとなく”見るより満足度が高いことも
- もちろんテレビが好き・必要な人は無理にやめなくてOK。「見ていないのに払っている」人ほど見直す価値が大きい、という話です
2“払わない”はダメ。解約は「テレビを手放す」こと放送法のルールを正しく理解
大前提として、テレビ(受信設備)を設置している人には、NHKと契約する義務があります(放送法)。つまり「テレビはあるけど払わない」は通用しません。2023年からは割増金制度も始まり、正当な理由なく未契約・未払いだと受信料の2倍の割増金を請求されることがあります。
⚠ “踏み倒し”は逆効果。正攻法で解約しよう
受信料を払いたくないからと未契約・未払いのまま放置するのはNG。後からまとめて請求されたり、割増金が上乗せされたりします。正しい節約は「テレビという受信設備をなくして、堂々と解約する」こと。これなら受信料はゼロ、後ろめたさもありません。
解約できるのは、テレビを処分する/チューナーレステレビに替えるなどで受信設備がなくなったとき。次の章で、実際の手順を見ていきましょう。
3NHK解約の3ステップテレビを処分→電話→提出
テレビ(受信設備)を処分する
じつはテレビは家電リサイクル法の対象で、ふつうに捨てるとリサイクル料金+収集運搬料で3,000〜7,000円ほどかかります(16型以上の液晶は高め)。だから「捨てる」より「譲る・売る」が断然お得。友人・家族への譲渡やメルカリ売却に加え、ジモティーでの売却・無償譲渡がとくにおすすめです。
💡 ジモティーの無償譲渡なら処分費用はゼロ。近くの人が自宅まで引き取りに来てくれることも多く、重いテレビを運ぶ手間もお金もかからず、いちばんラクに手放せます。💡 処分の確認を求められることがありますが、売却・譲渡なら証明書は基本不要。「メルカリ/ジモティーで手放したので手元に証明書はない」で受け付けられることがほとんど。証明書にこだわらないほうがストレスがありません。電話して「解約書類」をもらう
NHKに電話し、「テレビを処分したので解約書類(放送受信契約の解約届)をください」と伝えます。
💡 解約専用の窓口はなかなか繋がらないのが実情。「開通(新規契約)窓口」に電話して解約を申し出るほうがスムーズに進みやすいです(編集部の実体験)。解約届を記入して提出
届いた放送受信契約の解約届に、テレビを処分した旨などを記入して返送(提出)すれば完了。以後の受信料はかかりません。前払い分があれば返金されます。
4テレビの代わりはこれで十分チューナーレス+配信
「テレビが無いと困る」と感じるなら、チューナーレステレビ+配信サービスに置き換えればOK。大画面で配信を楽しめて、NHK契約義務もなし。地上波が本当に必要かを、一度ゼロベースで考えてみましょう。
よくある質問(猫がお答えします)






まとめ
- NHK受信料は衛星で年23,400円(地上のみでも年13,200円)。見ていないなら大きなムダ
- テレビは今や必須ではない。チューナーレステレビ+配信で十分という人も多い
- 解約は「テレビを処分→電話で解約書類→提出」の3ステップ。電話は開通窓口が早い
- “払わない”はNG(割増金)。テレビを手放して合法的に受信料ゼロへ
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※本記事は2026年6月時点の一般的な情報提供です。NHK受信料・放送法・割増金制度の取扱いは改定される場合があります。受信契約・解約の可否は受信設備の設置状況により判断されます。違法な受信料の不払いを勧めるものではありません。最終的な手続き・最新の料金や条件はNHK公式サイト等でご確認ください。

